埼玉県戸田市:公的資格等取得支援事業補助金
戸田市内で事業を営む中小事業者等の事業活動の維持及び持続的な発展を図るため、公的資格等の取得に係る試験や講習等の受講に要する経費を補助することにより、専門人材の育成・充実を支援する制度です。
補助対象となる公的資格等が国、特殊法人、その他の団体が実施する補助制度の対象となる場合は原則本補助金の対象とならないが、補助対象者が国等の補助制度を利用しない場合は本補助金を利用できる。
試験料等(資格試験等の受験料等。試験に付随する講習や補助対象資格等の登録・交付に係る経費を含む。消費税及び地方消費税の額を除く), 講習料等(資格認定機関が受講を指定する講習又は講座の受講料等)
別表(公募ページ掲載)に掲げる公的資格等の取得に係る試験の受験又は講習等の受講
(申請年度の4月1日から2月末日までに試験が実施され3月15日までに合否が発表され合格したもの、又は申請年度の4月1日から2月末日までに行われる講習会を受講し修了することにより取得できるものに限る)
2026/04/01
2027/03/31
事業主又は従業員等に補助対象資格等を取得させようとしていること。市税等の未納がないこと。ここでいう事業者とは、戸田市内に本店又は支店を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項及び第5項に掲げる会社及び個人のことで、従業員等とは戸田市内の事業所に勤務している役員及び正規雇用者のこと(事業主自身が資格を取得する場合も補助対象となる)。
同一年度において、1事業者につき補助金を申請できるのは3人を限度とし、かつ事業主及び従業員等1人につき1回を限度とする。補助対象となる公的資格等が国、特殊法人、その他の団体が実施する補助制度の対象となる場合は本補助金の補助対象とはならない(ただし補助対象者が国等の補助制度を利用しない場合は本補助金を利用できる)。
①交付申請書(指定様式)及び必要書類を提出(押印が必要な書類は朱肉を用いた印鑑で押印、事業者の場合は代表者印)
②申請内容の審査(市による書類審査)
③交付決定(または不交付決定)の通知書発行
④事業の実施(資格試験の受験、または講座受講)
⑤実績報告書(指定様式)及び必要書類を提出
⑥報告内容の検査、確定通知書の発行
⑦交付請求書と口座振込払依頼書(指定様式)を提出
⑧補助金の支払い(市指定口座へ)
戸田市役所 経済戦略室 〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号 市役所本庁舎3階 電話:048-441-1800(代表) ファクス:048-432-9910
戸田市内で事業を営む中小事業者等の事業活動の維持及び持続的な発展を図るため、公的資格等の取得に係る試験や講習等の受講に要する経費を補助することにより、専門人材の育成・充実を支援する制度です。
補助対象となる公的資格等が国、特殊法人、その他の団体が実施する補助制度の対象となる場合は原則本補助金の対象とならないが、補助対象者が国等の補助制度を利用しない場合は本補助金を利用できる。
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