茨城県那珂郡東海村:中小企業製品開発支援補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

自らが有する技術を活用し,高付加価値な新製品の開発に取り組む中小企業者に対し,これらに必要な経費の一部を補助する事業です。『高付加価値な新製品』とは,自社が保有する技術・ノウハウを基盤としつつ,新たな技術の導入や既存技術の用途転換,材料,工程の変更等の創意工夫により,新たな製品を創出し,新市場の開拓につながる取り組みをいいます。最終締切日前であっても,予算がなくなり次第,募集を終了します。申請にはビジネスサポート窓口(中小企業診断士)の相談が必須となります。申請は1企業につき年度1回に限ります。補助金利用にあたっては令和8年度応募要領_製品開発支援補助金をご確認ください。

原材料費(原材料及び副資材の購入に要する経費),設備費(機械装置又は工具器具の購入,建造,改良,据付及び借用等に要する経費),外注費(製造,改良,加工,試験分析,設計,実験,技術コンサルタント及びシステム開発等に要する経費),謝金(専門家に対する謝金等),旅費(専門家に係る交通費等,公共交通機関の利用を原則とする),事務費(印刷製本費,資料購入費,通信運搬費,借料又は損料,調査研究費,通訳料,翻訳料,消耗品費等),産業財産権取得費(特許権,実用新案権,意匠権又は商標権の取得に要する経費),人件費(研究開発に従事する者の人件費,情報サービス業に係る人件費に限る),その他の経費(その他村長が必要と認める経費)


東海村
中小企業者,小規模企業者
自ら有する技術を活用し,高付加価値な新製品の開発に取り組む事業。ただし,以下は補助対象外とする。1.技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託する事業 2.実質的に労働を伴わない事業 3.資産運用的性格の強い事業 4.既に事業化され,収入を得ている事業(改善する要素があり,改善することにより今まで以上の利益が見込まれる事業を除く)

2026/04/01
2026/10/15
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者であること
村内に事業所又は事務所を有する者であること
同一内容で過去に他の公的機関等から補助金等を受けていない者であること
村税を滞納していない者であること
申請にはビジネスサポート窓口(中小企業診断士)の相談が必須
申請は1企業につき年度1回に限る

1.商工業コーディネーターへの相談(事業内容や計画について事前に相談)
2.ビジネスサポート窓口(中小企業診断士)の相談・確認(必須,複数回相談の場合あり,窓口予約は商工業コーディネーターが取次)
3.申請(申請書類一式を東海村産業政策課へ提出)
4.審査(村が審査,おおむね10日,審査基準及び審査要領に基づく)
5.交付決定(採択結果を通知により郵送)
6.事業実施(事業計画に沿って実施,ビジネスサポート窓口及び商工業コーディネーターと定期面談)
7.実績報告(実績報告書を作成し産業政策課へ提出)
8.請求(請求書を産業政策課へ提出)
事業完了後は,補助事業者の名称及び製品開発等の名称や概要を村HP等で公表

申請(事業)内容や書類作成に関すること:東海村経営支援室(東海村産業・情報プラザ「アイヴィル」2階)〒319-1118 東海村舟石川駅東3-1-1 電話番号:029-212-5700 補助制度や手続きに関すること:東海村産業部産業政策課産業政策推進担当(東海村産業・情報プラザ「アイヴィル」1階)〒319-1118 東海村舟石川駅東3-1-1 電話番号:029-282-1711

自らが有する技術を活用し,高付加価値な新製品の開発に取り組む中小企業者に対し,これらに必要な経費の一部を補助する事業です。『高付加価値な新製品』とは,自社が保有する技術・ノウハウを基盤としつつ,新たな技術の導入や既存技術の用途転換,材料,工程の変更等の創意工夫により,新たな製品を創出し,新市場の開拓につながる取り組みをいいます。最終締切日前であっても,予算がなくなり次第,募集を終了します。申請にはビジネスサポート窓口(中小企業診断士)の相談が必須となります。申請は1企業につき年度1回に限ります。補助金利用にあたっては令和8年度応募要領_製品開発支援補助金をご確認ください。

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