福岡県嘉麻市:物価高対応未給水世帯等給付金の支給について
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経費補助率
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市では、物価高対策として、「水道料金の基本料金減免」を実施していますが、「市の水道が通っていない地域の世帯や事業者」や「市の水道が通っている地域であっても井戸水や山水のみを使用し、市の水道を契約してない世帯や事業者」は、この減免措置の対象となりません。そこで、支援の公平性を図るため、水道を利用していない世帯および事業者の皆さまへ、給付金を支給します。
支給額:一律 6,468円(1世帯または1事業者あたり)
基準日:令和8年10月1日
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「市の水道が通っていない地域の世帯や事業者」や「市の水道が通っている地域であっても井戸水や山水のみを使用し、市の水道を契約してない世帯や事業者」への給付事業
2026/10/01
2027/03/01
(2)水道が通っていない地域の事業者、(4)水道が通っている地域で井戸水や山水などを利用し水道を契約していない事業者が対象(対象:事業主)
事業者の範囲:市内に事業所、店舗、工場などを有し、事業を営業する法人または個人事業者
■次の事業者は対象外
住民登録のある住宅と一体になっている「住宅兼店舗」、国や自治体などの「公的機関」、農業用水のみを利用しそれ以外の水(生活用水・事業用水)を利用していない事業者、事業所等において手洗い・トイレ・飲用などの「一般生活用水」の利用がない事業者
対象区分(2)~(4)に応じて必要書類を準備する。
(2)水道未通地域の事業者は「申請書兼請求書(事業者用)」(様式第6号)のみを提出
(4)水道未契約の事業者は「申請書兼請求書(事業者用)」(様式第6号)と「申立書」(様式第7号)をセットで提出
窓口持参の場合:市役所環境課(本庁2階)または各支所へ
郵送の場合:〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1 嘉麻市役所環境課宛
環境課 環境衛生係 電話:42-7428 住所:〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1
市では、物価高対策として、「水道料金の基本料金減免」を実施していますが、「市の水道が通っていない地域の世帯や事業者」や「市の水道が通っている地域であっても井戸水や山水のみを使用し、市の水道を契約してない世帯や事業者」は、この減免措置の対象となりません。そこで、支援の公平性を図るため、水道を利用していない世帯および事業者の皆さまへ、給付金を支給します。
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