東京都北区:事業継続支援事業補助金
2022年9月29日
北区では新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び不測の事態発生時において、区内事業者が事業活動を継続するため、テレワークや時差出勤等を導入する際に必要となる就業規則の作成・改定に要する経費の一部を補助します。
※労働基準監督署の受付日及び社会保険労務士への支払完了日が令和3年4月1日以降のものが対象です。
・補助対象経費の2/3の額で上限10万円
※消費税等は除きます。
※千円未満の端数がある場合には、端数を切り捨てた額とします。
※作成等委託業務が複数回にわたる場合は、社会保険労務士へ支払った金額の合算額を対象経費とします。
テレワークや時差出勤等を導入するため、就業規則作成・改定に要する社会保険労務士への委託費用
テレワークや時差出勤等を導入する際に必要となる就業規則の作成・改定をおこなう事業者
2022/04/01
2024/03/31
区内に住所(法人の場合は本店登記)又は主たる事業所を有し、引き続き1年以上区内で事業を営む中小企業者
前年度の特別区民税・都民税又は市町村民税(法人の場合は前期の法人都民税)を完納していること。
東京信用保証協会の保証対象業種又は日本政策金融公庫の貸付対象業種を営んでいること。
就業規則の作成・改定を社会保険労務士に委託し、作成等委託経費の支出を完了していること。
区内の労働基準監督署に対し就業規則の届出を行っていること。
同一内容で他の公的助成を受けていないこと。
(1)就業規則の作成・改定
(2)区内労働基準監督署へ就業規則提出
(3)社会保険労務士への作成等委託費用の支払い
(4)区補助金の交付申請
※申請書式をダウンロードして郵送で申請ください。
東京都北区 産業振興課 経営支援係 〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11階 TEL 03-5390-12347
北区では新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び不測の事態発生時において、区内事業者が事業活動を継続するため、テレワークや時差出勤等を導入する際に必要となる就業規則の作成・改定に要する経費の一部を補助します。
※労働基準監督署の受付日及び社会保険労務士への支払完了日が令和3年4月1日以降のものが対象です。
・補助対象経費の2/3の額で上限10万円
※消費税等は除きます。
※千円未満の端数がある場合には、端数を切り捨てた額とします。
※作成等委託業務が複数回にわたる場合は、社会保険労務士へ支払った金額の合算額を対象経費とします。
関連する補助金