兵庫県神崎郡神河町:創業支援事業補助金
町内における産業の振興および地域経済の活性化、新たな雇用の創出を促進するため、町内で新規または第二創業をしようとする事業者に対して、神河町創業支援事業補助金を交付します。
工事・修繕費(店舗・事務所の外装・内装に関する工事・修繕費用、設備導入に係る工事費用)
設備・備品等購入費(機械装置・工具・器具及び備品の調達費用、固定電話機及びファックス機の調達費用)
店舗等借入費(店舗・事務所・駐車場の賃借料及び共益費、事業開始のために必要な車両の賃借料)
広報費(販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、ダイレクトメールの郵送料等)
委託費(専門家への委託費、市場調査委託費、業務委託費)
その他(事務用品等消耗品費、雑誌購読料、新聞代、書籍代)
■上限額
通常枠:上限200万円
少額支援枠:上限100万円
※満20歳以上満40歳未満の女性:10%増額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内で新規創業または第二創業を行う事業
2026/05/18
2027/03/31
次に掲げる要件の全てを満たす方
(1) 町内で新たな事業を始めること。(第二創業を含む。)
(2) 事業の完了までに町内に居住し、住民登録がされている者。なお、法人を設立する場合は、町内を主たる事業所の所在地として法人登記が行われている者。
(3) 神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けており、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明書の交付が受けられる者。(創業セミナーの受講が必須。)
(4) 事業計画に収益性および継続性が認められること。
(5) 事業完了後、商工会に加入すること。
(6) 通常枠については、この要綱による補助金の交付を受けた日から10年間は町内に定住して事業を継続し、商工会の会員である者。少額支援枠については、この要綱による補助金の交付を受けた日から5年間は町内に定住して事業を継続し、商工会の会員である者。
(7) 許認可等を必要とする業種にあっては、当該許可を受けている者または当該許可を受けることが確実と認められる者。
(8) 町税等(税外収入を含む)を滞納していないこと。
(9) 神河町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者のいずれにも該当しない者。
創業支援事業補助金交付申請書に必用書類を添えて提出
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
神河町役場ひと・まち・みらい課 所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階) 電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691
町内における産業の振興および地域経済の活性化、新たな雇用の創出を促進するため、町内で新規または第二創業をしようとする事業者に対して、神河町創業支援事業補助金を交付します。
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