滋賀県:若年層等確保・定着支援事業(奨学金返還支援)
中小企業が企業の魅力向上により、若年の従業員を確保するために行う人材確保策および定着支援策として実施する➀奨学金返還支援および➁スキルアップ支援に対する補助制度です。
補助対象事業者が支援対象者に対して奨学金返済支援のために支援対象従業員本人に対して直接支払った手当等および代理返済に要する経費
補助率:補助対象経費の2分の1の額
補助金額:
・支援対象従業員1人あたりの上限/7,500円(月額)
※支援対象従業員が他団体より対象経費の2分の1を超える額の支援を受けている場合、または受ける予定の場合は、対象経費の2分の1を超える額を補助額から除く。
・総額の上限/450,000円(5年間)
県内中小企業等が若年の従業員に対して行う、奨学金返還支援(従業員への手当支給や代理返還)およびスキルアップ支援(従業員のスキルアップの取組に対する手当支給)の実施
2026/04/13
2027/01/29
【支援対象従業員(①②共通)】
県内事業所に勤務する、35歳未満の雇用期間の定めのない従業員であること。補助対象期間の末日(3月31日)時点において申請時と同じ補助対象事業に雇用されていること。補助対象事業者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む)である場合、当該個人事業主と同居している親族でないこと(勤務実態・勤務条件が他の従業員と同様と認められる者を除く)。役員等、事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。
【①奨学金返還支援のみの該当要件】
令和7年4月1日以降に採用した職員に限る。申請日において奨学金等を返済中であるか、申請日の属する年度から返還開始予定であること。本補助金以外に県の財源による奨学金返還支援の支給を受けていないこと。
【対象となる企業】
滋賀県内に事業所を有する中小企業であること。中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、県内に事務所または事業所を有するもの、または特定非営利活動法人、農業組合法人、社会福祉法人等でこれに準ずるもの(宗教法人は政教分離の原則により対象外)。
【①奨学金返還支援・補助対象企業の追加要件】
従業員への奨学金返済支援制度を設けていること。「三方よし宣言」を行い、自社の採用・育成方針等を社内外に発信していること 他。
以下の書類を全て揃えたうえで、メールしてください
交付申請書(様式第1号)
補助対象中小企業等確認書(別紙1)
事業計画書(別紙2)
誓約書(別紙3)
納税証明書※直近3ヶ月以内
三方よし宣言書(別紙4)
事業者において奨学金返還支援手当の制度を設けていることを明らかにする書類(雇用する従業員に周知している就業規則、賃金規則、規程など明文化された文書)
申請先:公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
申請期間:令和9年1月29日(金曜日)まで
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 総務企画部 企画・DX推進課
電話番号:077-511-1411
中小企業が企業の魅力向上により、若年の従業員を確保するために行う人材確保策および定着支援策として実施する➀奨学金返還支援および➁スキルアップ支援に対する補助制度です。
関連する補助金