静岡県藤枝市:浄化槽設置補助金
藤枝市内において、下水道事業計画区域・農業集落排水事業認可区域・地域汚水処理施設の処理区域・集中浄化槽の処理区域を除く区域で、個人住宅(併用住宅を含む)に浄化槽を新設または既設単独処理浄化槽・汲取り便槽から転換する場合に、その設置費用の一部を補助する制度。令和8年度の受付を開始しており、過去に本補助金を受給している場合は対象外となる。
浄化槽設置工事費(浄化槽本体の設置に係る工事費)、宅内配管工事費(既設単独処理浄化槽・汲取り便槽からの転換時に発生する宅内配管の工事費、新設の場合は対象外)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
個人住宅(併用住宅を含む)における浄化槽の設置事業。新築・増改築に伴う新設(5~10人槽)、または既設単独処理浄化槽・既設汲取り便槽から浄化槽への転換(5・7・10人槽)を対象とする。
補助対象浄化槽は10人槽までとし、一家庭に1基までとする。
補助金額は工事に要する費用と定められた補助金額を比較し、いずれか少ない額とする。
2026/04/07
2027/03/31
個人の住宅(併用住宅を含む)を建築し浄化槽を設置する者であること
個人の住宅(併用住宅を含む)の既設単独処理浄化槽に換えて浄化槽を設置する者であること
個人の住宅(併用住宅を含む)の汲取り便槽に換えて浄化槽を設置する者であること
補助対象区域(下水道事業計画区域、農業集落排水事業認可区域、地域汚水処理施設の処理区域、集中浄化槽の処理区域を除く区域)内であること
補助対象浄化槽は10人槽までとし、一家庭に1基までであること
以下に該当する場合は補助金対象外となる:建築確認済証または浄化槽設置届出書を提出できない場合、住居の建替え・転居等を伴わない合併浄化槽から合併浄化槽への転換の場合、販売・貸家を目的とした住宅に浄化槽を設置する場合、季節的に利用する住宅に浄化槽を設置する場合、事業完了後に転居・転入または居住の意志が認められない場合、過去に浄化槽設置補助金を受給している場合、浄化槽法第7条による検査及び第11条に伴う検査の申込を行わない場合
浄化槽設置工事の着工前に補助金交付申請書及び添付書類(付近の案内図、浄化槽配置配管図、処理施設の仕様書、事業経費の見積書等)を市に提出する→市による審査後、補助金交付決定通知書が申請者に送付される→補助金交付決定を受けたことを確認してから浄化槽工事に着工する→完了日から30日以内または申請年度の3月末日のいずれか早い日までに完了届及び添付書類(事業経費請求書、浄化槽法第7条検査依頼書、保守点検業務委託契約書等)を提出する→完了届提出後、市から補助金交付請求書が送付され、期限までに提出する
下水道課 〒426-0021 静岡県藤枝市城南3-2-1 藤枝市浄化センター 電話:054-644-1181 ファックス:054-643-3580
藤枝市内において、下水道事業計画区域・農業集落排水事業認可区域・地域汚水処理施設の処理区域・集中浄化槽の処理区域を除く区域で、個人住宅(併用住宅を含む)に浄化槽を新設または既設単独処理浄化槽・汲取り便槽から転換する場合に、その設置費用の一部を補助する制度。令和8年度の受付を開始しており、過去に本補助金を受給している場合は対象外となる。
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