山梨県:病床数適正化緊急支援事業

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国が令和7年度補正予算に計上した総合経済対策のうち、「医療・介護等支援パッケージ」の1メニューである「病床数適正化緊急支援事業」について掲載。令和8年度に国予算を繰り越し、令和8年度に実施する事業。効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に際して生じる負担について緊急的に支援を行うもの。本事業は、令和7年度事業「医療施設等経営強化緊急支援事業(病床数適正化支援事業)」として都道府県を経由した間接補助事業として実施していたが、令和8年度事業は、国が選定する基金管理団体から直接医療機関へ支出等を行う。R7.12.12の医療法改正により、本事業は「都道府県が行うことができる事業」として位置付けられており、申請受付・審査・実績確認等は都道府県が実施する。本事業は国が計上した予算の範囲内において交付する事業であり、地域の医療提供体制に支障をきたさない範囲で都道府県が認める病床削減に限り交付対象となることから、削減を行った全ての対象病床が必ず交付対象となるものではない。

病床数の適正化にかかる経費


山梨県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化(病床削減)に伴う診療体制の変更等による職員の雇用等の対応に係る取組

2026/09/01
2026/09/24
対象医療機関:山梨県内に所在する病院または有床診療所。対象となる病床:一般病床、療養病床、精神病床(休床含む)。
上記の病床を有する医療機関のうち、以下のいずれか1要件以上を満たす場合に対象となる:①令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、病床数の削減を行う医療機関、②「病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について」(令和7年2月21日付厚生労働省事務連絡)により、事業計画書の提出をもって削減の意向を示しつつ、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床の削減を行い、都道府県に対して病床数の変更に関する届出を行った医療機関、③「地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」(令和7年8月14日付厚生労働省事務連絡)において、病床を削減予定と報告を行い、現に病床を削減した医療機関。
以下の医療機関は支給対象外:①都道府県への申請日時点において、入院医療の受け入れを行ってない場合、もしくは、削減により入院医療の受け入れを停止する(無床診療所への変更を含む。)場合、②令和9年3月31日時点において廃院する予定の場合、③令和9年3月31日時点において事業譲渡等を行う予定の場合(①及び②に該当する場合において、地域における協議等を経て当該地域における医療提供体制に支障がないと認めたものに限り、支給対象となる場合がある)。
次に該当する病床は給付金算定の対象外:①産科、小児科病床の削減、②同一開設者による病床融通、③事業譲渡による削減、④病床種別の変更によるもの(病床数の減を伴わないもの)、⑤感染症予防法に基づく医療措置協定を締結した医療機関の協定締結した病床(余剰分については削減対象)、⑥特例病床を有する医療機関で、休床等により、許可内容の用途で活用していない病床がある場合で、該当の特例病床等の削減を行わない場合、全ての削減した病床、⑦既存病床の算定から除外される病床。

本事業の申請は、国が設置する申請フォームから行う。申請サイトにアクセスし、申請様式・口座振込申出書等の国が定める申請書類および山梨県が定める申請書類(ヒアリングシート)をアップロードする。申請期間:第1回申請は令和8年6月23日(火)から令和8年7月3日(金)午後5時まで(受付は終了)、第2回申請は令和8年9月1日(火)から令和8年9月24日(木)午後5時まで。

山梨県福祉保健部医務課 担当:医療企画担当 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1480 ファクス番号:055(223)1486

国が令和7年度補正予算に計上した総合経済対策のうち、「医療・介護等支援パッケージ」の1メニューである「病床数適正化緊急支援事業」について掲載。令和8年度に国予算を繰り越し、令和8年度に実施する事業。効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に際して生じる負担について緊急的に支援を行うもの。本事業は、令和7年度事業「医療施設等経営強化緊急支援事業(病床数適正化支援事業)」として都道府県を経由した間接補助事業として実施していたが、令和8年度事業は、国が選定する基金管理団体から直接医療機関へ支出等を行う。R7.12.12の医療法改正により、本事業は「都道府県が行うことができる事業」として位置付けられており、申請受付・審査・実績確認等は都道府県が実施する。本事業は国が計上した予算の範囲内において交付する事業であり、地域の医療提供体制に支障をきたさない範囲で都道府県が認める病床削減に限り交付対象となることから、削減を行った全ての対象病床が必ず交付対象となるものではない。

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