滋賀県:新規就農者確保事業(新規就農者育成総合対策)(経営開始資金)
独立・自営就農する認定新規就農者に対し、最長3年間、最大165万円/年の資金を交付します。
※交付終了後、交付を受けた期間以上営農を継続しないと返還となります。
2026/04/01
2027/03/31
独立・自営就農時に49歳以下の認定新規就農者
・農地の所有権または利用権を有していること
・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること
・目標地図に位置づけられている、もしくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
・原則、前年の世帯所得が600万円以下であること。
※その他にも交付要件がありますので、詳しくは交付主体(就農地のある市町)へお問合せください。
滋賀県 農政水産部 みらいの農業振興課 地域農業戦略室 戦略推進係 TEL:077-528-3845 E-mail:senryaku@pref.shiga.lg.jp
独立・自営就農する認定新規就農者に対し、最長3年間、最大165万円/年の資金を交付します。
※交付終了後、交付を受けた期間以上営農を継続しないと返還となります。
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