新潟県見附市:診療所新規開業等支援事業補助金(新規開業奨励金)

上限金額・助成額600万円
経費補助率 50%

見附市では市内での診療所の新規開業を促進するため、支援補助制度を設けています。見附市での診療所開設にぜひ補助制度を活用ください。
補助の要件に該当する場合は、新規開業奨励金と施設整備費補助金の両方の支援を受けることが可能です。

新規開業奨励金


見附市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内での診療所(医科)の新規開業

2026/04/01
2027/03/31
・見附市内で新規に診療所(医科)を開業(※)する方
・開業後5年間事業を継続すること。
・一般社団法人見附市南蒲原郡医師会に加入すること。
・市立学校の学校医、市が実施する健康診査等または市が医師会に委託して実施する休日在宅当番医制度について、市から協力を求められたときは、これに協力すること。

※ 開業は以下のいずれかが該当します
・市内に診療所(医科)を新規に開業する場合
・市内の既存の診療所(医科)で、医師数の増加に伴い新たな診療科目を開設し、それに伴い医療施設を新築または増改築する場合(以下「増築」)
・市内の既存の診療所(医科)で、診療を継続するために既存医療施設の事業を承継する場合(以下「事業承継」)

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1.開業前に事前相談を行う
2.事業計画書(第1号様式)を提出する
3.開業後、補助金の交付申請(第2号様式、第3号様式(施設整備費補助金を申請する場合)、添付書類)を行う
4.審査の上、補助金の支払いを受ける

健康福祉課予防医療係 〒954-0052 新潟県見附市学校町2丁目13番30号 Tel:0258-61-1370 Fax:0258-62-7052

見附市では市内での診療所の新規開業を促進するため、支援補助制度を設けています。見附市での診療所開設にぜひ補助制度を活用ください。
補助の要件に該当する場合は、新規開業奨励金と施設整備費補助金の両方の支援を受けることが可能です。

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