新潟県魚沼市:家賃等支援制度導入企業サポート補助金
市内中小企業者の福利厚生(従業員の家賃支援、社宅借り上げによる支援)の充実を図り、採用活動や人員定着の取組を支援する補助金です。
【令和6年度~令和8年度までの3年間】実施される制度です。
家賃補助費用(民間の賃貸契約にかかる家賃補助費用。当該家賃に関して他の補助制度等による給付がされている場合は、その給付額を控除)
社宅借り上げ費用(社宅の借り上げ費用。支援対象従業者に経費の負担を求めている場合や、交付対象事業者が他の補助制度等による給付を受けている場合は、その負担額及び給付額を控除)
■補助率・補助額
〇働き方改革認定等企業
補助率:補助対象経費の2分の1
補助上限額:支援対象従業者1人当たり年間上限12万円(※前期、後期の申請区分ごとに6万円を上限)
〇上記以外の企業
補助率:補助対象経費の3分の1
補助上限額:支援対象従業者1人当たり年間上限6万円(※前期、後期の申請区分ごとに3万円を上限)
雇用する従業者に対し、就業規則や賃金規程など明文化された制度に基づき、家賃補助や社宅借り上げによる居住費負担軽減の支援制度を導入・運用する取組
2026/04/01
2027/02/28
次の全ての要件を満たす者を、この補助金の交付対象事業者
1.市内に本社、主たる事業所又は工場等を有する中小企業者であること
2.市内で事業を開始してから1年を経過しており、補助金交付後も事業を継続する意思があること
3.事業効果確認など市の調査等に協力を約束できること
4.雇用する従業者に対し、明文化された支援制度を設けて、居住費負担の軽減を図っていること
5.従業員に対し以下ア~エのいずれか1以上の法定外福利厚生制度を設けている者(ア.奨学金返還に関する支援 イ.資格取得に関する支援 ウ.健康づくりに関する支援 エ.フレックスタイムやテレワークなど働き方に関する支援)
6.市税を滞納していないこと
■支援対象従業者
次の全ての要件を満たし、市長が適当と認める者
1.雇用期間の定めの有無に関わらず、交付対象事業者に雇用されていること
2.専ら魚沼市内の事業所で勤務していること
3.魚沼市内に住民登録して居住していること
4.申請する年度の4月1日における年齢が、40歳未満であること
5.役員等、事業主と利益を同一にする地位の者でないこと
6.交付対象事業者が個人事業主である場合は、当該個人事業主と同居している親族でないこと
■働き方改革認定等企業
次のいずれかに該当する企業
・新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業
・にいがた健康経営推進企業
・安全衛生優良企業認定企業
・ユースエール認定企業
・えるぼし認定企業
・プラチナえるぼし認定企業
・くるみん(又はトライくるみん)認定企業
・プラチナくるみん認定企業
■補助金算定期間と申請(兼実績報告)の期限
〇前期分
算定期間:令和8年1月1日から令和8年6月30日まで
交付申請及び実績報告の期限:令和8年8月31日
〇後期分
算定期間:令和8年7月1日から令和8年12月31日まで
交付申請及び実績報告の期限:令和9年2月28日
魚沼市役所 産業経済部商工課商工係 〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地 Tel:025-792-9753 Fax:025-793-1016
市内中小企業者の福利厚生(従業員の家賃支援、社宅借り上げによる支援)の充実を図り、採用活動や人員定着の取組を支援する補助金です。
【令和6年度~令和8年度までの3年間】実施される制度です。
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