町では、町民との協働によるまちづくりを推進するため、町民が自主的・主体的に実施するイベント開催事業に対し、その経費の一部を助成する。皆さんのアイデアとスキルを活かして、地域の活性化や多様なニーズに応えるため、イベントを開催してみませんかという趣旨。なお、平成18年3月20日に旧枝幸町と旧歌登町が合併し、新しい枝幸町として20周年の節目を迎えたことから、町民とともに20周年を祝うため、令和8年度に限り「枝幸町合併20周年記念」の冠を付けて開催するイベントには、助成率が高い特別枠を用意している。
報償費(講師・ボランティアへの謝礼。飲食を目的とした謝礼を除く)、需用費(消耗品、印刷製本費、材料費、修繕料等)、役務費(通信運搬費、手数料)、使用料及び賃借料(会場使用料、機材借上料等)、備品購入費(現に所有し使用可能な備品購入費を除く)、その他助成することが必要、適当と認められる経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のいずれかの事業で、①~⑦の項目に該当するものが助成対象。(1)イベント開催事業:集客人数がおおむね50人以上で、町民が参加することができる事業。(2)合併20周年記念イベント開催事業:集客人数がおおむね50人以上で、町民が参加することができ、「枝幸町合併20周年記念」の冠を付けて実施する事業(イベントには「合併20周年記念ロゴマーク」を使用)。対象分野:①結婚及び子育ての援助・支援等、②観光の振興、③芸術・文化・スポーツの振興、④保健・福祉・医療の振興、⑤防災・防犯・交通安全の推進、⑥環境保全の推進、⑦その他、町の発展のため必要があると認められるもの。
2026/04/01
2027/03/31
助成対象者:町内に住所を有する個人、法人及び団体であること
集客人数がおおむね50人以上で、町民が参加することができる事業であること
営利目的の事業及び次のいずれかの事業は助成対象外:町の他の補助金等の交付を受けている事業又は補助対象となる事業、事業の効果が特定の個人、法人又は団体のみに帰属する事業、団体の運営を目的とする事業、政治、宗教を目的とする事業、その他補助することが適当でないと認められる事業
1.交付申請:事業を実施する前に交付申請書(様式第1号)、事業計画書、収支予算書、(助成対象者が団体の場合)団体の目的・組織及び人的構成・役員を記載した書類、その他町長が必要と認める書類を提出。審査のうえ助成の可否及び助成金額を決定し、交付決定(却下)通知書(様式第2号)で通知。
2.変更承認申請:交付決定通知後に計画を変更する場合は、事業実施前に変更承認申請書(様式第3号)、事業計画書(変更後)、収支予算書(変更後)、その他必要書類を提出。審査のうえ変更後の助成金額を決定し、変更交付決定通知書(様式第4号)で通知。
3.概算払申請(必要な方のみ):概算払申請書(様式第6号)を提出し、概算払決定通知書(様式第7号)で通知。
4.概算払請求(必要な方のみ):交付請求書(様式第5号)を提出。
5.実績報告:事業完了後、速やかに実績報告書(様式第8号)、成果報告書、収支決算書、その他必要書類を提出。審査し交付決定内容等に適合すると認められれば助成金額を確定し、確定通知書(様式第9号)で通知。
6.精算払請求:確定通知を受けた後、交付請求書(様式第5号)を提出。
枝幸町役場 企画課 企画政策係 〒098-5892 北海道枝幸郡枝幸町本町916番地 電話:0163-62-1329 FAX:0163-62-3353
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