福島県東白川郡塙町:雨水貯留施設設置事業補助金
町内において自らの負担により雨水貯留施設を設置しようとする方を対象に補助金制度を設けています。この制度は、屋根に降った雨水を雨どいから集めて雨水貯留施設に溜めることにより、雨水の流出抑制と水資源の有効利用を図ることを目的としています。
設備費(雨水貯留施設の購入費)、工事費(雨水貯留施設の設置工事費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
屋根に降った雨水を雨どいから集めて雨水貯留施設に貯留する設備の設置
2026/06/29
2026/12/18
下記のすべてに該当する事業者
・ 町内で雨水貯留施設を設置する建物を所有又は占有(所有者の同意得た場合に限る。) する個人又は法人であること。
・ 町税の滞納のない方。
・ 雨水貯留施設は、貯水容量の合計が200リットル以上の貯留が可能で市販されているもの。
(注):補助金の交付決定前に、雨水貯留施設(貯留タンク)を購入された場合は補助対象となりません
1.補助金交付申請書の提出(雨水貯留施設設置補助金交付申請書(第1号様式)、建物所有者を確認できる書類、設置前の写真、補助対象経費の概算を確認できる書類(見積書又はカタログ等)、建物所有者の同意書(申請者と建物所有者が異なる場合)、その他町長が必要と認める書類、納税に係る確認のための同意書)
2.交付決定通知書の受理(申請から2週間程度で町より交付)
3.工事の実施(完了報告時に施工中の写真が必要)
4.実績報告書の提出(雨水貯留施設設置補助金実績報告書(第6号様式)、設置した雨水貯留施設の領収書の写し、設置後の写真)
5.完了検査(町で検査を実施)
6.交付確定通知の受理(交付額確定通知書と併せ、指定の請求書を送付)
7.請求書の提出(雨水貯留施設設置補助金交付請求書(第8号様式))
8.補助金の交付(請求書の提出から概ね1か月程度で支払い)
町内において自らの負担により雨水貯留施設を設置しようとする方を対象に補助金制度を設けています。この制度は、屋根に降った雨水を雨どいから集めて雨水貯留施設に溜めることにより、雨水の流出抑制と水資源の有効利用を図ることを目的としています。
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