茨城県:いばらきの農業支援サービス事業緊急拡大支援対策(要望調査)(スマート農業機械等の導入(セミハード事業))/第2次
本事業は、農業支援サービス事業の拡大に必要となるスマート農業機械等の導入経費(スマート農業機械等の導入)や、ライセンスの取得やサービス事業の立上げに係るニーズ調査等の経費(立上げ・事業拡大の取組)を支援するものです。事業の詳細については、農林水産省ホームページをご確認ください。今回の要望調査をもって採択されるとは限りませんので、ご了承ください。
サービスの提供に必要となる農業用機械の導入に要する経費
※「スマート農業機械等導入支援」ですので、支援対象はスマート農業機械に限定されません。
※農産物の調製等に対して使用する機械(乾燥機、色彩選別機等)は、補助の対象外です。 (農産物の乾燥、調製、貯蔵、加工、出荷の代行は農業支援サービスではありません)
■補助率
1/2以内 (1事業者あたり上限1,500万円)。
(※ただし、スマート農業機械を導入する場合は3,000万円。「スマート農業技術活用促進法」に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致している場合:5,000万円)
※詳細は農林水産省ホームページの事業実施要領をご確認ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
茨城県内で農業支援サービスを提供する事業者のスマート農業機械等の導入(セミハード事業)
※複数の都道府県に対しサービスを提供する場合、申請先は国となります。
※農業者、非農業者、個人、法人を問わず、どのような事業者であっても対象となりえます が、農作業を代行する取組の場合、受委託契約(農業者との直接契約を原則とする)の下で農作業を代行するものが対象となります。
※農業支援サービス事業を新規に実施する方も、既に実施しており規模を拡大する方も対象となります。
2026/08/10
2026/09/18
下記のすべてに該当する事業者
1.茨城県内で農業支援サービスを提供する事業者であること(農業者、非農業者、個人、法人を問わない)
2.農作業を代行する取組の場合、受委託契約(農業者との直接契約を原則とする)の下で農作業を代行するものであること
3.スマート農業機械等を導入する場合は、当該スマート農業機械等を用いて提供するサービス事業の売上によって導入費用(リース導入する場合にあってはリース物件購入価格と利用者が負担するリース諸費用を合わせた費用)を償うことが見込まれること
※農業支援サービス事業を新規に実施する方も、既に実施しており規模を拡大する方も対象となる
■注意点
導入する農業機械により農業支援サービスの提供面積を拡大することが重要です。
土地の貸借を伴う場合は農業支援サービスに該当しません。
補助により導入した農業機械は、農業支援サービスに活用するためのものとなりますので、自作地への使用は認められません。
事業実施主体が既に所有(リースを含む。)している農業機械等の代替として、同種・同能力等のものを再度導入(いわゆる更新)することは認められません。
1. 書類等確認機関(一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会)へ9月7日(月曜日)までに申請書類の事前確認を申請する
2. 事前確認を受けた申請書類一式を令和8年9月18日(金曜日)17時までに古河市農政課へ提出する
3. 本要望調査をもって採択が決定するものではなく、その後の審査等を経て採択が判断される
古河市 農政課 〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地 電話番号:0280-76-1511(代表) ファックス:0280-76-1594
本事業は、農業支援サービス事業の拡大に必要となるスマート農業機械等の導入経費(スマート農業機械等の導入)や、ライセンスの取得やサービス事業の立上げに係るニーズ調査等の経費(立上げ・事業拡大の取組)を支援するものです。事業の詳細については、農林水産省ホームページをご確認ください。今回の要望調査をもって採択されるとは限りませんので、ご了承ください。
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