愛媛県宇和島市:浄化槽設置整備事業補助金
令和8年度内に専用住宅に合併処理浄化槽を設置、または現在の汲み取り便槽などを合併処理浄化槽に転換(改造)する人に補助金を交付する制度。転換(改造)の場合は、槽撤去や宅内配管工事も補助対象となる。令和6年度から補助限度額を拡充している。申請期間は予算限度額になり次第終了する。
設置工事費(合併処理浄化槽の設置工事にかかる費用)、撤去費(単独処理浄化槽の撤去にかかる費用、産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写し等が必要)、撤去費(汲み取り便槽の撤去にかかる費用、産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写しが必要)、宅内配管工事費(浄化槽への流入管及びますの設置並びに浄化槽から敷地に隣接する側溝までの放流管の設置にかかる費用)
専用住宅への合併処理浄化槽の新設・転換(改造)にかかる設置工事及び関連する単独処理浄化槽・汲み取り便槽の撤去、宅内配管工事
2026/04/01
2027/01/08
個人の住宅に浄化槽を設置する場合で、補助事業の期間内(令和8年4月1日~令和9年2月28日)に工事を完了させ、この住宅で居住を開始すること(3月末日までに住民票の異動も完了していること)
浄化槽を設置する住宅が専用住宅であること ※店舗兼住宅の場合は居住域が延床面積の50%以上あること
浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けて浄化槽を設置すること(受けずに設置しようとする人は対象外)
住宅等を借りている者は賃貸人の承諾が得られること(得られない人は対象外)
販売または賃貸の目的で浄化槽付住宅を建築、またはくみ取り便槽もしくは単独浄化槽を合併処理浄化槽へ改造しようとする人は対象外
自らの居住の用に供しない住宅に浄化槽を設置する人は対象外
補助金交付の決定前に補助対象工事に着手した人は対象外
合併処理浄化槽の設置された住宅を建て替えまたは増築する場合において浄化槽を更新しようとする人は対象外(災害により必要となった浄化槽の改築をする場合は除く)
汚水処理未普及解消に繋がらない新築家屋へ浄化槽を設置する人は対象外(単に家屋を建て替え・増築する場合で汚水処理人口が増加しない場合等)
国、地方公共団体またはこれらに準ずる機関からこの補助金以外の補助金を受けて浄化槽を設置しようとする人、また公共事業により補償を受けて浄化槽の新設をしようとする人は対象外
対象区域は公共下水道未整備区域、漁業集落排水処理外区域(宇和島市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱による)
【補助金額】
・合併処理浄化槽の設置工事 上限 800,000円
・単独処理浄化槽撤去 150,000円
・汲み取り便槽撤去 120,000円
・宅内配管工事 330,000円
「合併処理浄化槽」の工事を始める前に、「延床面積」、「設置する人槽」等を確認し、下水道課または各支所へ申し込む。申請の流れはPDF「宇和島市浄化槽設置整備事業」補助金交付申請の流れを参照。提出書類は令和8年度浄化槽補助金交付申込書等(Excel)。交付決定前に辞退する場合は辞退届(Word)を提出。申請様式一式(Excel)、工事請負契約書(Word)、合併浄化槽設置工事写真(Word)等を、申請の手引・注意点を確認のうえ期日までに提出する。
宇和島市 下水道課 管理係 Tel:0895-49-7115/Fax:0895-25-3130(〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地)、吉田支所産業建設係 Tel:0895-52-1111(代表)、津島支所産業建設係 Tel:0895-32-2721(代表)、三間支所産業建設係 Tel:0895-58-3311(代表)
令和8年度内に専用住宅に合併処理浄化槽を設置、または現在の汲み取り便槽などを合併処理浄化槽に転換(改造)する人に補助金を交付する制度。転換(改造)の場合は、槽撤去や宅内配管工事も補助対象となる。令和6年度から補助限度額を拡充している。申請期間は予算限度額になり次第終了する。
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