高知県土佐市:浄化槽設置整備事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と快適な生活環境の創造を図るため、補助対象者が行う浄化槽の設置事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内で土佐市浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
合併処理浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用を除く。)
■補助額
5人槽:332,000円
7人槽:414,000円
10人槽:548,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/05/26
2027/03/31
1:専ら居住の用に供する一戸建て住宅等に浄化槽を設置する者であり、単独処理浄化槽又はくみ取便槽から浄化槽に転換する者
2:専ら居住の用に供する一戸建て住宅等に浄化槽を設置する者であり、既存の汚水処理未普及解消に繋がる場合であって、次のいずれかに掲げる者
(1)土佐市外から転入する者
(2)分家独立する際に新築する者
(3)賃貸住宅から転居して新築する者
(4)農業集落排水に接続済の住宅から転居する者
3:専ら居住の用に供する一戸建て住宅等に浄化槽を設置する者であり、故障した浄化槽の更新又は改築をする場合等の災害復旧対応に資する場合として、災害に伴い必要となった家屋の建て替えに伴い浄化槽を設置する者
4:専ら居住の用に供する一戸建て住宅等に浄化槽を設置する者であり、汚水処理未普及解消につながるものとして市長が認める者
※次のいずれかに掲げる者は補助対象者とはしない。
(1) 手続き違反:正式な設置届出や建築確認の審査を受けずに浄化槽を設置する人
(2) 賃借人の承諾なし:賃貸物件に設置する場合で、大家さん(家主)の同意が得られない人
(3) 法律違反・行政要請:浄化槽法違反から2年が経過しておらず、行政から補助対象外にするよう要請されている人
(4) 店舗メインの建物:店舗などとの併用住宅で、住居部分の面積が全体の半分(2分の1)未満の建物に設置する人
(5) 営業用の建物:建売住宅やモデルハウスなど、販売・営業目的の建物に設置する人(ただし、すでに買い手が決まっている場合を除く)
(6) 別荘など:普段の生活の拠点(主たる生計の場)として使わない、別荘などに設置する人
(7) 税金滞納:土佐市や高知県の税金を滞納している人
※平成31年度の制度改正に伴い、既存の汚水処理未普及解消に繋がらない場合は、新築、改築等でも補助対象外となります。
※補助対象地域:農業集落排水事業実施区域以外の区域
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法:「浄化槽設置整備事業補助金交付申請書」に必要な書類を添付して提出
■申請する際の留意点
・着工の10日前までに申請(審査遅延に備え余裕を持つ)
・交付決定前の着工は厳禁(着工前の状況確認が必要なため)
・現地確認時の立ち合いあり(現住所と設置先の2箇所)
・2月末までに住民票の異動必須(自ら居住するための補助金)
・無資格者の書類代行作成は禁止(行政書士法改正による強化)
・建築確認書には「概要書」を添付
・浄化槽の「登録証」等も併せて提出
都市環境課環境保全班 852-7647
生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と快適な生活環境の創造を図るため、補助対象者が行う浄化槽の設置事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内で土佐市浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
関連する補助金