岡山県倉敷市:浄化槽設置補助金
倉敷市内の下水道事業計画区域等以外の区域において、自己居住の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する場合に補助金を交付する制度。既存の単独処理浄化槽・くみ取便槽からの転換の場合は加算補助もある。補助金交付決定前に単独処理浄化槽・くみ取便槽の撤去工事、浄化槽設置工事に着手していないことが条件で、毎年3月10日までに所定の手続を済ませ、年度内に補助事業を完了し実績報告ができることが必要。
設置費(合併処理浄化槽の設置工事費)、単独処理浄化槽撤去費、くみ取便槽撤去費、宅内配管工事費(浄化槽設備士の監督のもとで施工されるもの)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
自己居住の専用住宅への合併処理浄化槽の設置、及び既存の単独処理浄化槽・くみ取便槽から合併処理浄化槽への転換(撤去・宅内配管工事を含む)
2026/06/01
2027/03/10
浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に基づく確認を受けていること
補助金交付決定前に単独処理浄化槽・くみ取便槽の撤去工事、浄化槽設置工事に着手していないこと
毎年3月10日までに所定の手続を済ませ、年度内に補助事業を完了し、実績の報告ができること
自己居住の専用住宅に合併処理浄化槽を設置すること(賃貸・展示・販売目的、店舗兼住宅で居住部分の延床面積が2分の1未満である場合は対象外)
既存の合併処理浄化槽の更新でないこと(災害により被災した専用住宅に係るものを除く)
合併処理浄化槽を設置した専用住宅に居住していないこと(災害により被災した専用住宅及び賃貸住宅を除く)
市税の滞納がないこと
申請者が規定の欠格事項に該当しないこと
補助金交付申請書及び添付書類の提出(事業費見積書、浄化槽使用予定者名簿等)→交付決定→工事着手(交付決定前の着手不可、交付決定番号入り工事着手前写真の撮影)→浄化槽設置工事完了→実績報告書及び添付書類の提出(浄化槽設置チェックリスト等)→請求書提出→補助金の交付(申請者名義の口座へ振込)
倉敷市 環境局 環境政策部 環境衛生課 合併浄化槽設置推進室 〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 電話番号:086-426-3583 ファクス番号:086-426-6050
倉敷市内の下水道事業計画区域等以外の区域において、自己居住の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する場合に補助金を交付する制度。既存の単独処理浄化槽・くみ取便槽からの転換の場合は加算補助もある。補助金交付決定前に単独処理浄化槽・くみ取便槽の撤去工事、浄化槽設置工事に着手していないことが条件で、毎年3月10日までに所定の手続を済ませ、年度内に補助事業を完了し実績報告ができることが必要。
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