宮崎県日向市:浄化槽設置整備事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

日向市では、既存住宅の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の使用を廃止し、新たに合併処理浄化槽を設置する場合に、浄化槽設置整備補助金を交付しています。補助を受けるにはいくつかの要件がありますので、「日向市浄化槽補助金交付申請の手引き」をご確認ください。また、本補助金の活用を検討されている方は、事前に下水道課にお問い合わせいただくと予算残の確認と併せてその後の申請が円滑に進みます。

浄化槽本体及び設置費補助(浄化槽本体の購入及び設置に係る費用)
宅内配管補助金(単独処理浄化槽・くみ取り便槽からの転換のみ対象となる宅内配管費用)
撤去費補助金(単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去費用)


日向市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
既存住宅の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の使用を廃止し、新たに10人槽以下の合併処理浄化槽(小型合併処理浄化槽機能保証制度により保証登録された環境配慮型浄化槽)を設置する事業

2026/05/07
2027/03/31
交付条件に該当するどうかについては下水道課までお問い合わせください。
(1) 対象となる浄化槽の機種 10 人槽以下の浄化槽であって、小型合併処理浄化槽機能保証制度により保証登録された環境配慮型浄化槽であること。

(2) 対象となる住宅
① 専用住宅(延べ面積の2分の1以上が日常生活の用に供されている家屋) ※店舗兼住宅及び賃貸住宅を含む(賃貸住宅は申請日時点で現に居住があると認められるものに限る)

(3) 補助対象とならない区域
下記の①~③に該当する区域に浄化槽を設置する場合は、補助金の対象となりません。
① 公共下水道の事業計画区域
② 農業集落排水処理施設事業計画区域
③ その他生活排水対策に関する事業計画のある区域

(4) 補助対象とならない方
① 住宅の新築に合わせて浄化槽を設置する方
② 建売住宅販売業者、その他販売を目的として浄化槽を設置する方
③ 浄化槽法(昭和58年法律第43号)(以下「法」という)第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する方
④ 市税を滞納している方
⑤ 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者
⑥ 賃貸住宅に現に居住する方が本補助金申請をする場合に、賃貸人(住宅の所有者)から補助対象工事を行うことに承諾を得られない方

※災害に伴う更新又は改築等による補助金申請は、個人宅の火災に起因するものは原則対象外です。

・申請書の提出は、着工を希望する日の2週間以上空けてお願いします。申請が集中した場合や、申請書類の不備等によっては、審査が遅れる場合があります。
・交付決定前に着工された場合、補助対象外となりますのでご注意ください。

■交付申請手続の流れ
1. 浄化槽設置の届け出(または建築確認申請)
2. 補助金交付申請書の提出(※着工の2週間以上前までに提出)
3. 交付決定通知書の受領(※通知の前に着工した場合は補助対象外)
4. 工事の着工・完了
5. 実績報告書の提出(※工事完了後30日以内、または2月末日のいずれか早い日まで)
6. 市の担当者による完成検査
7. 交付額確定通知書の受領
8. 補助金交付請求書の提出(※通帳の写しを添付)
9. 補助金の交付(指定口座への入金)

日向市上下水道局 下水道課 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 電話:0982-54-4175(業務係)、0982-52-5254(工務係)、0982-54-5277(施設係) FAX:0982-52-2508 メール:gesui@hyugacity.jp

日向市では、既存住宅の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の使用を廃止し、新たに合併処理浄化槽を設置する場合に、浄化槽設置整備補助金を交付しています。補助を受けるにはいくつかの要件がありますので、「日向市浄化槽補助金交付申請の手引き」をご確認ください。また、本補助金の活用を検討されている方は、事前に下水道課にお問い合わせいただくと予算残の確認と併せてその後の申請が円滑に進みます。

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