大分県杵築市:合併処理浄化槽設置整備事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
既設の汲み取り便槽等から合併処理浄化槽へ設置転換する場合に利用できる補助制度。
杵築市の区域内(一部の補助対象外地域を除く)において、既設の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理浄化槽に設置替えする個人に対して補助金が交付される。
予算の範囲内であり、かつ令和9年1月末までに工事が完了する場合に限る。
新築または更地にした上での建替えの場合は補助対象外。
公共下水道事業整備区域、特定環境保全公共下水道事業対象区域、農業集落排水処理対象区域、平尾台住宅団地等の一部行政区は補助対象外区域となる。
・合併処理浄化槽の本体設置工事費
・既設汲み取り便槽又は既設単独処理浄化槽の撤去費
・宅内配管工事費(合併処理浄化槽への流入管・合併処理浄化槽からの流出管)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
既設の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理浄化槽への設置替え工事、既設便槽の撤去、宅内配管工事
2026/04/30
2027/01/31
1.既存の汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ設置転換する場合
(※住宅の新築及び更地にした上での建替えの場合は、補助対象外となります。)
2.平尾台住宅団地、杵築市公共下水道整備区域及び農業集落排水事業による生活排水処理対象地域を除外した杵築市の区域に合併処理浄化槽を設置する場合
3.原則として補助申請者が杵築市民であり、合併処理浄化槽を設置する住宅が生活の本拠であること
4.合併処理浄化槽を設置する住宅が補助申請者等の所有であること
5.合併処理浄化槽を設置する住宅が販売及び賃貸の目的でないこと
6.補助申請者等が本市に納入すべき市税等を完納していること
7.設置する合併処理浄化槽については、『環境配慮型浄化槽』であること
8.補助金交付申請については、必ず事業着手前に行うこと(※事前着手補助対象外)
※令和9年1月末までに工事が完了する場合
・各庁舎窓口(本庁舎市民生活課、山香庁舎山香振興課、大田庁舎大田振興課)にて申請受付を行う(電話等による事前の枠取りは不可)
・工事着手前に補助金交付申請書等の必要書類を提出する
・工事完了後、着手届・完了届・実績報告書・工事写真等を提出する
・審査後、補助金交付請求書を提出し補助金を受領する
■申請書提出先、お問い合わせ先
本庁舎市民生活課 (電話番号 0978-62-1807)
山香庁舎山香振興課 (電話番号 0977-75-2401)
大田庁舎大田振興課 (電話番号 0978-52-2222)
杵築市 市民生活課 生活・自然環境対策係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1807
ファックス:0978-62-3141(本庁舎)
山香庁舎山香振興課:0977-75-2401
大田庁舎大田振興課:0978-52-2222
既設の汲み取り便槽等から合併処理浄化槽へ設置転換する場合に利用できる補助制度。
杵築市の区域内(一部の補助対象外地域を除く)において、既設の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理浄化槽に設置替えする個人に対して補助金が交付される。
予算の範囲内であり、かつ令和9年1月末までに工事が完了する場合に限る。
新築または更地にした上での建替えの場合は補助対象外。
公共下水道事業整備区域、特定環境保全公共下水道事業対象区域、農業集落排水処理対象区域、平尾台住宅団地等の一部行政区は補助対象外区域となる。
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