1 浄化槽本体に対する補助
2 地域と付帯工事に対する補助
新設または転換(建替えを含む)の場合を対象に、条件に応じて①~③を加算します。
① 整備促進地域加算
東郷・高崎地区を「整備促進地域」とし、補助金を加算します。
② 二次処理施設加算
整備促進地域において、放流先の確保が困難で、本体工事に付随して二次処理施設(地下浸透用トレンチなど)を設置する場合に加算します。
③ 放流ポンプ等工事加算
整備促進地域において、放流ポンプ(ポンプ一体型浄化槽を含む)を設置する場合に加算します。
3 くみ取り槽等撤去工事に対する補助
合併浄化槽への転換に伴い、くみ取り槽(単独浄化槽)の撤去工事を行う場合に加算します。
(同一敷地内への合併浄化槽の設置のため、工事が必要な場合のみ対象)
4 宅内配管工事に対する補助
宅内から合併浄化槽への流入管、升の設置、合併浄化槽から放流先への放流管の工事を行う場合に加算します。(転換(建替えを除く)の場合のみ対象)
5 合併処理浄化槽の更新に対する補助
設置後 20 年以上経過する合併処化槽を、故障等に伴って新しい合併浄化槽に更新する場合に加算します。設置後20 年未満の場合は事前に別途協議します。
東根市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
合併処理浄化槽の設置・整備
2026/04/01
2027/03/31
① 下水道計画区域外に合併浄化槽を設置する方。
② 市税等を滞納していない方。
③ 自己の居住用住宅(※併用住宅を含む)に設置する方。
※ 併用住宅……店舗兼住宅で、店舗部分の面積が全体の面積の半分より小さい住宅
④ 補助金の交付決定通知を受けた後に着工し、工事完了後30 日以内、もしくは当該年度の3月10 日のいずれか早い日までに実績報告書を提出できる方。
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