青森県:オフィス環境改革促進事業費補助金/追加募集

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

若者が働きやすいオフィス環境づくりに取り組む県内企業のモデル事例を創出し県内に波及させることにより、県内中小企業等における若者の採用力向上や定着促進を図るため、県内中小企業等が若者のニーズを踏まえて行うオフィス環境改革に要する経費の一部について補助します。
本募集は令和8年度(令和7年度繰越分)事業計画の追加募集です。

工事請負費、備品購入費、設計費、その他知事が必要と認める経費
※ただし、以下の経費は対象外
・故障、老朽化した設備及び備品の単なる更新に要する経費
・経常的な経費(光熱水費、通信料、仲介手数料、保証金等)
・振込手数料、収入印紙代及びこれらに類する経費
・法令又は条例等で義務化されている設備等の新規導入に要する経費
・事前着手届を提出せずに補助金の交付決定前に着手した事業に要する経費
・その他補助事業に直接関係のない経費


青森県
中小企業者,小規模企業者
補助事業者が若者のニーズを踏まえて実施し、他の県内企業のモデルとなるオフィス環境改革事業(オフィスレイアウトの変更、フリーアドレス制の導入、集中スペース・集中ブースの整備、オンライン会議環境の整備、オープンスペースの整備、カジュアルミーティングエリアの設置、カフェスペース・休憩スペースの整備、スタンディングワークの導入、空調・照明・音響環境の改善 など)
※ただし、国、地方公共団体から補助金等の交付を受けている事業については対象外とします。

2026/09/24
2026/10/30
補助事業者は、期間の定めのない労働契約により若者を雇用している者又は雇用しようとしている者であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

1 県内に本社又は事業所を有し、次の(1)から(3)までに掲げるいずれかに該当する者
(1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
(2)中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者
(3)その他知事が適当と認める団体

2 補助事業者は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業の許可を受けている者、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者でないこと。

3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する者でないこと。

4 県税、法人税、消費税及び地方消費税並びに労働保険料の滞納がないこと。

1 事業計画書類の提出(企業から県)
2 事業計画の審査・採択(県)
3 事業計画の審査結果の通知(県から企業)
4 交付申請書類の提出(企業から県)
5 交付決定の通知(県から企業)
6 補助事業の実施(企業)
7 補助事業の完了(企業)
8 実績報告書類の提出(企業から県)
9 実績報告書類の審査(県)
10 完了検査(現地確認)(県)
11 補助金額の確定通知(県から企業)
12 補助金請求書の提出(企業から県)
13 補助金の支払い(県から企業)
(14 取得財産等の管理、使用、関係書類の備え付け、保管(企業))

青森県 こども家庭部 若者定着還流促進課 若者採用支援グループ 〒030-8570 青森市長島1-1-1 電話:017-734-9401(土・日・祝日を除く9時30分から17時00分) E-mail:wakamono@pref.aomori.lg.jp

若者が働きやすいオフィス環境づくりに取り組む県内企業のモデル事例を創出し県内に波及させることにより、県内中小企業等における若者の採用力向上や定着促進を図るため、県内中小企業等が若者のニーズを踏まえて行うオフィス環境改革に要する経費の一部について補助します。
本募集は令和8年度(令和7年度繰越分)事業計画の追加募集です。

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