北海道江別市:浄化槽の設置補助制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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浄化槽は、下水道が普及していない地域のそれぞれの家の敷地に設置して、台所や風呂からの生活雑排水を、水洗トイレの排水と併せて汚水処理を行うものです。
補助予定基数:先着10基
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
浄化槽の設置
・「撤去工事のみ」「宅内配管工事のみ」の申請はできません。
・撤去工事、宅内配管工事の補助申請は任意となっています。個々の状況に合わせてご申請ください。
・国の制度が変更になった場合は、補助金交付限度額を変更することがあります。
・設置後の維持管理費は、全額自己負担なります。(年間約8~10万円です。)
・補助金交付の手続きについては、設置業者による代行も可能です。
・工事費総額は設置条件によって異なりますので、設置業者に直接お尋ねください。
・道央農協の組合員の方は、設置者負担分について貸付金制度をご利用になれます。
2026/04/01
2027/03/31
■補助を受けられる方
● 汚水処理未普及解消につながる場合で、浄化槽の設置を検討している方
(例)・既存の単独処理浄化槽又は汲み取りから合併処理浄化槽へ転換
・単独処理浄化槽又は汲み取りが設置されている住居から転居し、合併処理浄化槽を設置する場合
・下水道区域又は集合住宅等から転居して合併処理浄化槽を設置する場合
・市外からの転居
● 災害による家屋の建て替えに伴う浄化槽設置及び故障した浄化槽の更新又は改築を検討している方
■ 次のような場合は補助の対象とはなりません。
● 汚水処理未普及解消につながらない場合
(例)・既存の合併処理浄化槽からの転換
・合併処理浄化槽が設置されている住居から転居し、合併処理浄化槽を設置する場合
※上記2つについて、汚水処理未普及解消につながる場合は対象となる。
(処理対象人員の増加等)
● 住宅を借りていて、賃貸人の承諾が得られない場合
● 住宅以外の建物に設置する場合(店舗との併用住宅は対象になります)
● 浄化槽の大きさが11人槽以上の場合
● 公共事業により既に設置している浄化槽が補償の対象とされた場合
● 既に設置している浄化槽について、法定検査の受検を拒否するなどその管理が不適切であり、今後も改善の見込みがないと判断される場合
● 浄化槽法、建築基準法及びその他の関係法令に違反していると認められる場合
● 既に工事を開始(事前着工)した場合
● 市税を滞納している場合
浄化槽設置整備補助申込書を廃棄物対策課庶務係まで提出してください。
環境室廃棄物対策課 庶務係
〒067-0051 北海道江別市工栄町14番地の3
Tel:011-383-4217 Fax:011-382-7240
浄化槽は、下水道が普及していない地域のそれぞれの家の敷地に設置して、台所や風呂からの生活雑排水を、水洗トイレの排水と併せて汚水処理を行うものです。
補助予定基数:先着10基
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