高知県:事業承継等推進事業費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%

高知県商工労働部経営支援課が所管する「高知県事業承継等推進事業費補助金交付要綱」の一部改正について公開されたページ。中小企業の休廃業等を抑制し、企業数減少による経済基盤の脆弱化を防ぐことにより、優良な雇用の場の確保及び本県経済の基盤強化を図り、本県産業の発展につなげることを目的として、県内中小企業等の円滑な事業承継及び後継者等の中核人材確保の取組に要する経費を、予算の範囲内で補助する。一般枠・小規模枠・中山間地域枠の3類型があり、他の機関等又は制度から同種の補助を受けている経費は補助対象外(併用不可)。令和8年4月1日から施行。

事業承継計画策定委託費(初期診断委託料、コンサルティング委託料、事業承継計画の作成委託料、企業価値の算出委託料等)、M&A仲介委託費(仲介委託料、着手金等)、M&A企業評価作成委託費(企業調査委託料、企業概要書作成委託料等)、事業用資産取得費用、株式取得費用、機械設備費、リース料、賃借料、店舗等改修費、広報費、委託料、アドバイザー料、原材料費、産業財産権等関連経費、旅費、マーケティング調査費、会場借料費、機械設備等処分費


高知県
中小企業者,小規模企業者
県内中小企業等の円滑な事業承継及び後継者等の中核人材確保のための取組(事業承継計画策定委託、M&A仲介委託、M&A企業評価作成委託、中山間地域における既存事業の買収及び承継後の取組)

2026/04/01
2027/02/26
【一般枠・小規模枠】県内で事業を営む中小企業者等(小規模事業者)のうち、県内に本社を置く法人又は県内に住所を有する個人事業者であること

県内の事業所で常時使用する従業員がいること

M&Aの場合は譲渡側であること

県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと

高知県事業承継・引継ぎ支援センターの相談・支援を受けた上で申請すること

既に補助金の交付を受けた者は対象外(小規模枠で交付を受けた小規模事業者が一般枠で交付を受ける場合を除く)

発行済株式・出資金額の一定割合以上を大企業が所有している者、大企業の役員等が役員総数の2分の1以上を占める者、風俗営業等に該当する事業を行う者は対象外

【中山間地域枠(補助事業者:市町村)】県内で事業を営む中小企業者等のうち、県内に本社を置く法人又は県内に住所を有する個人事業者であること(補助事業期間内に満たす見込みも可)

M&Aの譲受側であること

県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと

中山間地域において「地域に必要と認められる事業」を譲り受け、市町村が認める地域内で事業を継続すること

事業承継計画(M&A)を作成し、商工団体等の確認を受けていること

交付申請時点で基本合意契約を締結し、補助事業期間中に最終合意契約を締結し、代表権の登記又は開業届の提出を完了すること

①県庁ホームページ(商工労働部経営支援課)から申請書類を印刷又はダウンロードして入手
②高知県事業承継・引継ぎ支援センターの相談・支援を受けた上で、補助金交付申請書に必要書類を添えて、申請年度の2月末日まで且つ事業着手予定日の20日前までに知事へ提出(郵送又は直接提出、送料は申請者負担)
③知事が審査の上、適当と認めたときは補助金交付決定通知書により通知
④交付決定後に補助事業に着手
⑤補助事業完了後、完了日又は中止・廃止承認日から30日を経過した日か当該年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出
⑥知事が審査・必要に応じ現地調査を行い、補助金の額を確定して交付

高知県 商工労働部 経営支援課 所在地:〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階) 電話:金融・診断担当(融資担当)088-823-9695、(貸金業担当)088-823-9905、商業流通担当088-823-9679、事業承継担当088-823-9697、団体指導担当088-823-9698 ファックス:088-823-9138 メール:150401@ken.pref.kochi.lg.jp (相談窓口)高知県事業承継・引継ぎ支援センター 〒780-0870 高知市本町4丁目1-32号(こうち勤労センター4階) TEL:088-802-6002

高知県商工労働部経営支援課が所管する「高知県事業承継等推進事業費補助金交付要綱」の一部改正について公開されたページ。中小企業の休廃業等を抑制し、企業数減少による経済基盤の脆弱化を防ぐことにより、優良な雇用の場の確保及び本県経済の基盤強化を図り、本県産業の発展につなげることを目的として、県内中小企業等の円滑な事業承継及び後継者等の中核人材確保の取組に要する経費を、予算の範囲内で補助する。一般枠・小規模枠・中山間地域枠の3類型があり、他の機関等又は制度から同種の補助を受けている経費は補助対象外(併用不可)。令和8年4月1日から施行。

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