秋田県:秋田空港旅行商品造成支援事業(【秋田から出発】冬季旅行商品企画・プロモーション支援(11月~2月))

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

秋田空港を発着する航空路線を利用する旅行商品を企画・販売する事業者に対して交付金を交付することにより、当該旅行商品の造成を促し、秋田空港の利用促進を図ることを目的とする。予算の範囲内において実施する。秋田県又は秋田県内の市町村若しくは団体が行う他の事業から既に支援等を受けている部分については、事業の対象外とする。

交通費(航空路線利用を含む旅行企画費), 借上料(秋田内陸縦貫鉄道又は由利高原鉄道車両貸切利用料金), 広告宣伝費(催行中止時の外部媒体による広告費用)


秋田県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
秋田空港発着の定期路線を利用する旅行商品の企画・販売・プロモーション事業。秋田県内に宿泊する旅行商品と秋田空港を出発し他県を旅行する商品が対象。

2026/06/01
2027/02/28
【対象事業者】
旅行業法(昭和27年法律第239号)に定める登録を受けた者。日本国外の事業者にあっては、現地関係法令等に定める登録を受けた者。

【秋田県内に宿泊する旅行商品の要件】
・秋田空港発着の定期路線を片道以上利用すること
・複数回催行すること(異なる出発日で計2回以上の催行実績)
・秋田県内の宿泊施設に1泊以上すること
・当該年度に旅行商品の企画及び募集を行い、11月1日から2月末日までの期間に催行を完了すること(旅行業法第2条第1項第1号に掲げる行為により実施する旅行。ただし、修学旅行や旅行の主たる目的がスポーツ・芸術活動等の大会等参加に係る企画旅行を除く。)
・当該年度の2月末日までに催行実績が確認できること

【秋田内陸縦貫鉄道又は由利高原鉄道車両貸切利用に対する支援の要件】
・秋田県内に宿泊する旅行商品に係る貸切利用料金であること
・秋田内陸縦貫鉄道又は由利高原鉄道を貸切利用すること
・対象経費の実績について、運行事業者が発行する書類等により確認できること

【催行中止時の広告費支援の要件】
・秋田県内に宿泊する旅行商品の対象として承認され、かつ11月1日から2月末日までの期間に催行を予定していた商品のプロモーションに要した広告費用であること
・当該旅行商品が催行中止(送客実績が0人)となっていること
・自社媒体(自社HP、自社パンフレット等)以外の外部媒体(新聞、チラシ等、別法人が制作する媒体)による広告を利用していること
・対象経費の支払実績を証する書類を確認できること。他の広告経費と一括して支払われている場合は、当該旅行商品分の積算根拠が判別できる資料(媒体社発行の明細書、面積按分表等)を提出できること

1. 旅行催行前に秋田空港旅行商品造成支援事業承認申請書(様式第1号)を秋田空港利用促進協議会会長に提出
2. 秋田空港旅行商品造成支援事業承認通知書(様式第2号)により通知を受ける
3. 事業の内容について変更又は中止をしようとするときは、会長の承認を得る
4. 事業が完了したときは、秋田空港旅行商品造成支援事業実績報告書(様式第3号又は様式第3号の2)に実績を証明する書類を添えて、速やかに会長に提出
5. 秋田空港旅行商品造成支援事業交付額確定通知書(様式第4号)により通知を受ける
6. 交付金請求書(様式第5号)を会長に提出
7. 交付金の支払

秋田空港利用促進協議会会長

秋田空港を発着する航空路線を利用する旅行商品を企画・販売する事業者に対して交付金を交付することにより、当該旅行商品の造成を促し、秋田空港の利用促進を図ることを目的とする。予算の範囲内において実施する。秋田県又は秋田県内の市町村若しくは団体が行う他の事業から既に支援等を受けている部分については、事業の対象外とする。

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