熊本県:海外出願支援事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

一般社団法人くまもとデザイン協議会では、知的財産権を活用して外国への事業展開を計画している県内中小企業者等を支援するため、海外における特許、実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標出願含む)の出願に要する経費の一部を補助する「熊本県海外出願支援事業」の公募を実施します。
・1企業(グループ)あたりの上限額:300万円以内(複数案件の場合)
・案件ごとの上限額:特許出願 150万円以内/件、実用新案登録出願・意匠登録及び商標登録出願 60万円以内/件、抜け駆け対策商標出願 30万円以内/件

外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用


一般社団法人 くまもとデザイン協議会
中小企業者,小規模企業者
日本国特許庁に対して既に特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定の事業。
※商標出願については優先権がない外国出願も可。日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願については、日本への国内移行予定のものに限る。優先権を伴わないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限る。

2026/07/06
2026/07/31
・熊本県内に事業所を有する中小企業者又はそれら中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占めるもの)。ただし、みなし大企業を除く。
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること。※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。優先権を伴わないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。

(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。

(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け対策商標出願対策の意思を有している」こと。

(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。

(5)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等であること。

(6)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任弁理士)の協力が得られる中小企業者等、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合に、同等の書類を提出できる中小企業者等であること。

(7)採択となった場合、令和9年2月12日(金)までに外国特許庁等への出願が完了し、実績報告書及び必要証憑が提出できること。また、国及び補助事業者等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に対し、積極的に協力できること。

(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと又は法人においては役員が、個人事業主においては事業主が同法第2条第6号に規定する暴力団員及び関係者でないこと。

(9)経済産業省におけるEBPMに関する取組に協力すること。

※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。

申請者は、募集案内、実施要領及び申請者向けQ&A等をご確認の上、「必要書類」及び「審査加点に関する必要書類」を、郵送、宅配便又は電子メールにより協議会へ提出してください。また、提出いただいた申請書及び添付書類は、採択の可否に関わらず返却いたしません。
※郵送・宅配便により提出する場合は、形式:A4サイズ片面印刷(カラー、モノクロは問いません。)、部数:1部(ホッチキス等で留めず、書類一式をダブルクリップ等でまとめて提出してください。)

一般社団法人くまもとデザイン協議会 熊本県海外出願支援事業事務局(担当:古家・神村) 電話:096-277-1569 ※10:00~16:00 E-mail:office@kd21.or.jp 〒860-0845 熊本県熊本市中央区上通町5-1 4階

一般社団法人くまもとデザイン協議会では、知的財産権を活用して外国への事業展開を計画している県内中小企業者等を支援するため、海外における特許、実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標出願含む)の出願に要する経費の一部を補助する「熊本県海外出願支援事業」の公募を実施します。
・1企業(グループ)あたりの上限額:300万円以内(複数案件の場合)
・案件ごとの上限額:特許出願 150万円以内/件、実用新案登録出願・意匠登録及び商標登録出願 60万円以内/件、抜け駆け対策商標出願 30万円以内/件

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