大阪府泉大津市:港湾エリア活性化補助金(にぎわいを創出する施設整備事業)

上限金額・助成額100万円
経費補助率 75%

泉大津市内にある海側のエリアにおいて、地域の多様な主体が本市まちづくりと一体となって活性化に取り組む事業に対し、補助金を交付することにより、魅力ある公共空間を創出し、市内外からの交流人口の促進を図ることを目的とします。

※1年度内において1回、同一事業3回が交付限度となります。
※にぎわいを創出する施設整備事業について、次年度以降の交付限度額は2分の1以内となります(助松埠頭先端緑地は初年度においても2分の1以内となります)。

広告宣伝費(事業の周知や地域のPR等を図るために要する経費), 工事費(舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等), 委託費(イベントの企画・運営、会場警備、廃棄物処理等の委託費), 賃借料(会場賃借料), 出演料, 保険料(賠償責任保険料、傷害保険料等), 手数料(道路使用許可手数料、事業系一般ごみ処理手数料), 人件費(事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金), 消耗品費(事業実施に直接必要なもの), 光熱水費, 撮影代, 振込手数料, 施設整備工事委託費, 施工管理等委託費, 機器・設備・備品等購入費, 原材料費


泉大津市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1. にぎわいを創出するイベント事業
2. にぎわいを創出する施設整備事業

※補助対象地域は、旧港地区先端緑地及び物揚場(泉大津市なぎさ町8番1号)、汐見公園(泉大津市汐見町111番の1外)、助松埠頭先端緑地(泉大津市小津島7番地外)に限定されます。
※にぎわいを創出する施設整備事業については、事業開始後、原則3か年以上、施設運営管理を行う必要があります。

2026/06/26
2027/02/26
【補助対象者】
1. 民間事業者
2. 特定非営利活動団体等の営利を目的としない団体
3. 複数の民間事業者・団体から構成される共同体
※上記いずれかに該当する者

【補助対象地域】
施設名:旧港地区先端緑地及び物揚場(泉大津市なぎさ町8番1号)
施設名:汐見公園(泉大津市汐見町111番の1外)
施設名:助松埠頭先端緑地(泉大津市小津島7番地外)
※当該地は大阪港湾局の管轄施設のため、普段は事業等を実施できる場所ではありませんので、まずは事業の企画段階で事前に相談してください。

【補助対象期間】
交付決定の日から令和8年3月31日

【補助申請対象】
にぎわいを創出するイベント事業:旧港地区先端緑地及び物揙場、汐見公園、助松埠頭先端緑地で申請対象
にぎわいを創出する施設整備事業:旧港地区先端緑地及び物揚場、助松埠頭先端緑地で申請対象(汐見公園は申請対象外)

【審査基準】
・にぎわい創出に直接寄与する内容になっているか
・実施時期、期間、規模は適正か
・次年度につながる内容になっているか
・経費の使い方が適切か 等

1. 交付申請(令和8年6月26日~令和9年2月26日)
・交付申請書(様式第1号)
・団体概要書(様式第2号)
・事業計画書(様式第3号)
・収支予算書(様式第4号)
・見積書(任意様式)※施設整備事業
・暴力団排除にかかる誓約書
・企画書チェックリスト
・その他必要な書類(企画書等)
※原本1部を持参

2. 補助事業の選定
・申請書類に基づき審査を行い、交付の可否を決定

3. 審査結果及び交付決定
・適当と認めるときは交付決定通知書により通知
・交付決定額は補助金の上限を示すもの

4. 補助事業の実施
・事業の開始は交付決定日以降
・交付決定日前の契約締結、支払は補助対象外
・事業内容等の変更(軽微な変更を除く)をする場合は、承認申請書(様式第6号)を提出し、承認を受ける必要あり

5. 実績報告書の提出
・補助事業終了後、30日以内又は当該補助金を交付した会計年度の4月10日のいずれか早い日までに提出
・実績報告書(様式第9号)
・実施結果報告書(様式第10号)
・収支決算書(様式第11号)
・領収書の写し(補助対象経費分すべて)
・その他市長が必要と認める書類

6. 補助金額の確定
・実施結果報告書の内容を審査し、補助金の交付額を確定し、確定通知書(様式第12号)により通知

7. 補助金の請求及び支払い
・補助金の額の確定通知を受理したのち、10日以内に交付請求書(様式第13号)を提出
・指定された金融機関に振り込み

泉大津市役所政策推進部地域経済課 泉大津市東雲町9番12号(市役所4階)

泉大津市内にある海側のエリアにおいて、地域の多様な主体が本市まちづくりと一体となって活性化に取り組む事業に対し、補助金を交付することにより、魅力ある公共空間を創出し、市内外からの交流人口の促進を図ることを目的とします。

※1年度内において1回、同一事業3回が交付限度となります。
※にぎわいを創出する施設整備事業について、次年度以降の交付限度額は2分の1以内となります(助松埠頭先端緑地は初年度においても2分の1以内となります)。

運営からのお知らせ