兵庫県養父市:宅地開発支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

市内の分譲地を促進することにより、定住化の促進、人口流出の抑制を図るため、宅地を造成し、分譲する民間事業者に対して、その経費の一部を補助する事業です。
本補助金は申請上限に達し受付を中止しておりましたが、令和8年6月29日(月曜日)13時より受付を再開します。
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令和8年7月2日 予算の上限に達したため、補助金の受付は終了しました。
なお、宅地開発に関する相談は随時受け付けています。

開発に係る造成工事費(設計費は含まない。)と兵庫県の土木工事標準積算基準書及び土木工事積算単価表等に基づく額のいずれか低い額
開発に当たり支障となる既存建物等の除却費(設計費は含まない。)と国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の額のいずれか低い額

■上限額
この開発面積に1平方メートルにつき3,000円を乗じた額を限度とする


養父市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
宅地を造成し、分譲する事業

【要件】
・対象範囲は、「各中学校の徒歩通学地区」及び「養父市役所及び各地域局間を結ぶ国道又は主要県道に接する行政区」
・事業地は、既設上下水道管を有する道路に接道すること
・土砂災害や浸水等の災害が想定される区域内でないこと(ただし、安全上の対策を講じたものを除く)
・開発面積が1,000平方メートル以上であること
・4区画以上の宅地分譲事業であること
・一の区画面積が170平方メートル以上であること
・予定建築物の用途が一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅(併用住宅の場合、延床面積の2分の1以上が居室部分であり、玄関、台所、浴室、便所及び居室を有しているもの)であること
・宅地造成区域内に道路を新設する場合、各区画が接する道路の有効幅員が6メートル以上であること(ただし、通り抜け可能であれば4メートル以上)。また、都市計画区域内においては、建築基準法第43条に規定されている接道要件を満たしているものであること

2026/06/29
2026/07/02
補助対象事業を行う者
宅地建物取引業法に第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である者

■補助対象事業の要件
・対象範囲は、「各中学校の徒歩通学地区」及び「養父市役所及び各地域局間を結ぶ国道又は主要県道に接する行政区」(本要綱の別表第1と別表第2をご覧ください。)
・事業地は、既設上下水道管を有する道路に接道すること。
・土砂災害や浸水等の災害が想定される区域内でないこと。ただし、宅地開発及び分譲に対し、安全上の対策を講じたものを除く。
・開発面積が1,000平方メートル以上であること。
・4区画以上の宅地分譲事業であること。
・一の区画面積が170平方メートル以上であること。
・予定建築物の用途が一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅(併用住宅の場合、延床面積の2分の1以上が居室部分であり、玄関、台所、浴室、便所及び居室を有しているもの)であること。
・宅地造成区域内に道路を新設する場合、各区画が接する道路の有効幅員が6メートル以上であること(ただし、通り抜け可能であれば4メートル以上)。また、都市計画区域内においては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定されている接道要件を満たしているものであること。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 養父市宅地開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号)提出
2. 事業実施
3. 養父市宅地開発支援事業補助金実績報告書(様式第6号)提出
4. 養父市宅地開発支援事業補助金請求書(様式第8号)提出
※必要に応じて、養父市宅地開発支援事業補助金交付変更(中止)申請書(様式第4号)提出

土地利用未来課 〒667-0198 養父市広谷250-1 電話番号:079-664-1410 ファックス番号:079-664-0302

市内の分譲地を促進することにより、定住化の促進、人口流出の抑制を図るため、宅地を造成し、分譲する民間事業者に対して、その経費の一部を補助する事業です。
本補助金は申請上限に達し受付を中止しておりましたが、令和8年6月29日(月曜日)13時より受付を再開します。
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令和8年7月2日 予算の上限に達したため、補助金の受付は終了しました。
なお、宅地開発に関する相談は随時受け付けています。

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