山形県酒田市:野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金
ツキノワグマ等の出没を抑制するため、不要果樹の伐採経費を補助しています。
出荷用として栽培していた果樹や耕作放棄地内の果樹は補助対象外です。
申請件数は1申請について2本まで、同一の自治会や個人による申請は1回のみです。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
酒田市内(市街化区域は除く)に現存し、最寄りの住家(空き家は除く)からの水平距離が200m以内の範囲にある、所有者又は地域の団体が利用していない柿樹、クリ樹等の不要果樹の伐採及び伐採後の処分。
ただし、出荷用として栽培していた果樹でないこと(耕作放棄地内へ現存する果樹も補助対象外)。
補助金の交付決定の日以後から令和9年1月31日までに伐採が完了すること。
2026/07/06
2026/07/16
対象となる不要果樹の要件:
・酒田市内(市街化区域は除く)に現存し、かつ、伐採することに関し所有者の同意があること
・伐採する果樹は、最寄りの住家(空き家は除く)からの水平距離が200m以内の範囲にあること
・ツキノワグマ等を誘引するおそれのある、所有者又は地域の団体が利用していない柿樹、クリ樹等であること
・補助金の交付決定の日以後から令和9年1月31日までに伐採が完了すること
・出荷用として栽培していた果樹でないこと(耕作放棄地内へ現存する果樹も補助対象外)
補助対象者の要件:
・自治会又は個人
・市税等を滞納していない団体又は者
1. 申請:不要果樹を伐採する前に申請書類を環境衛生課環境保全係へ提出(申請前に伐採した不要果樹は補助対象外)。申請期間は令和8年7月6日(月曜)から(予算額に達した時点で受付終了)。電話・郵送での受付はしていません。
2. 交付決定:市は申請書類を審査し、申請者へ決定通知書を送付。不要果樹の伐採は「交付決定通知書」が申請者へ到着してから。
3. 変更交付申請(該当する場合):不要果樹伐採計画の新設、中止又は廃止する場合、または補助金の額が変更となる場合(補助対象経費の20パーセント以内の減額の場合は除外)。
4. 実績報告:補助金交付の対象となった事業が完了してから30日以内に実績報告書を市役所へ提出。
5. 交付額確定:市は報告書類を審査し、補助金交付額確定通知書を報告者へ送付。
6. 補助金請求:確定した補助金の交付額の請求書を市役所へ提出(補助金の交付額確定通知書が届いたら速やかに)。
市民部 環境衛生課 環境保全係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932
ツキノワグマ等の出没を抑制するため、不要果樹の伐採経費を補助しています。
出荷用として栽培していた果樹や耕作放棄地内の果樹は補助対象外です。
申請件数は1申請について2本まで、同一の自治会や個人による申請は1回のみです。
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