佐賀県:医療的ケア児等在宅生活支援事業費補助金( 通院等支援事業)
在宅で生活する医療的ケアが必要な障害児(者)を介護する家族等の休息(レスパイト)をはじめとした支援を目的として、指定短期入所事業所、指定訪問看護ステーション、指定生活介護事業所、指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所を運営する法人が、医療的ケア児等の在宅生活を支援する事業を行った場合に、当該法人に対して、その要した経費の一部を補助するもの。
令和8年度分から要綱改正。人工呼吸器等設備整備事業については事前協議が必要。
■対象経費
ア.通院中等の支援、イ.指定短期入所事業所への送迎中の支援費用
■基準額
アの場合
・移動中の時間:6,000円/時間
・受診中の時間:3,000円/時間
・入退院のために医療的ケア児等が同乗しない時間:1,600円/時間
イの場合:2,000円/時間
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
通院中、指定短期入所事業所への送迎中の支援
2026/04/01
2027/03/31
指定訪問看護ステーション又は指定短期入所事業所を運営する法人
対象となる事業実施期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)
交付申請の募集開始については、令和8年8月中を目途に県ホームページにてお知らせいたします。
佐賀県 健康福祉部 障害福祉課 地域生活支援担当
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
電話:0952-25-7064(平日8時30分~17時15分)
E-mail:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp
在宅で生活する医療的ケアが必要な障害児(者)を介護する家族等の休息(レスパイト)をはじめとした支援を目的として、指定短期入所事業所、指定訪問看護ステーション、指定生活介護事業所、指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所を運営する法人が、医療的ケア児等の在宅生活を支援する事業を行った場合に、当該法人に対して、その要した経費の一部を補助するもの。
令和8年度分から要綱改正。人工呼吸器等設備整備事業については事前協議が必要。
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