兵庫県南あわじ市:起業等及び空き家等活用支援事業補助金
南あわじ市では、市内の起業を促進することにより地域経済の活性化及び雇用の確保を図るため、起業時に要する費用に対して補助金を交付しています。起業される方で申請を希望される場合は、商工観光課もしくは南あわじ市商工会(TEL:0799-42-4721)へ事前にご相談ください。
補助対象経費は、起業時等に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって発注、納品、支払等の金額、時期、内容等が確認できるものとします。
※起業日とは、個人事業主における開業日または法人設立日のことです。
起業等に必要不可欠なものの経費で起業前24か月から起業日までのもの:空き家等の取得費(加算金)
(住宅兼店舗のの事業所の場合、 事業所部分の建物が対象)
起業等に必要不可欠なものの経費で起業日前12か月から起業日後3か月以内のもの:
・事務所等の改修工事費
・事務所等の賃料または共益費(光熱水費は除く)
・事務所等の外装、内装または設備工事費
・備品の購入費(1万円以上が対象)
・ホームページ作成、パンフレットその他のチラシ製作、広告等の経費
起業後の事務所等に係る次の経費で起業した日から3か月以内のもの
・光熱水費
・通信費
・備品賃借料
補助率:補助の対象となる経費の合計額の2分の1以内(千円未満切捨て)
※対象経費が100万円未満の場合は補助の対象外)【令和8年度から追加】
補助限度額:基本補助額150万円+加算項目達成で追加最大200万円
※空き家空き床以外の財産の取得(土地等)、汎用性の高い備品等の経費は対象外です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
南あわじ市内で新たに起業する事業が対象。以下の要件をすべて満たす必要がある:
・市内で起業等しており、市内に居住している者(すでに起業している場合は起業日後2年以内)または市内で起業・市内で居住を予定しており、実績報告までに起業・市内居住を済ませることができる者
・起業等する事業の代表者、かつ、実質的な経営者であること
・地域経済の活性化のため、店舗を構え、営業していることが明確なもの
・南あわじ市商工会が開催する創業塾(起業セミナー)を受講しており、商工会から推薦を受けた者(創業塾受講予定の場合は、実績報告までに修了する見込みがある者)
・暴力団員でないこと
・市税等を滞納していないこと
・起業後、商工会に加入する意思のあること
・市からの状況報告に5年間対応すること(5年以上市内で事業継続すること)
・過去にこの事業の補助金を受けたことのない者
2026/04/01
2027/03/31
市内で新たに起業する者で下記のいずれにも該当する者
・市内で起業等しており、市内に居住している者
※すでに起業している場合は起業日後2年以内
・市内で起業、市内で居住を予定しており、実績報告までに起業、市内居住を済ませることができる者
・起業等する事業の代表者、かつ、実質的な経営者であること
・地域経済の活性化のため、店舗を構え、営業していることが明確なもの
・南あわじ市商工会が開催する創業塾(起業セミナー)を受講しており、商工会から推薦を受けた者(TEL:0799-42-4721)※創業塾受講予定の場合は、実績報告までに修了する見込みがある者
・暴力団員でないこと
・市税等を滞納していないこと
・起業後、商工会に加入する意思のあること
・市からの状況報告に5年間対応すること(5年以上市内で事業継続すること)
・過去にこの事業の補助金を受けたことのない者
■申請について
令和8年度申請は4月1日から受付開始します。
※起業後2年以内であれば申請可能。令和8年度中に2年を迎える方はお早めにご相談ください。
※年度によって制度内容が変わる可能性があります。
※起業予定でも申請できますが、令和8年中に起業し、起業日が決まっている方が対象です。
※令和9年3月をもって事業終了を予定しています。
※年度事業のため、令和9年3月末までに補助金交付が終わるように書類提出の協力をお願いいたします。
※状況報告の5年間のうちに、廃業や市外に転出・移転された場合は補助金の返還を求める場合があります。
商工観光課直通
〒656-0492南あわじ市市善光寺22番地1
Tel:(0799)43-5221 Fax:(0799)43-5321
南あわじ市では、市内の起業を促進することにより地域経済の活性化及び雇用の確保を図るため、起業時に要する費用に対して補助金を交付しています。起業される方で申請を希望される場合は、商工観光課もしくは南あわじ市商工会(TEL:0799-42-4721)へ事前にご相談ください。
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