広島市内の中小企業者等が新技術又は新製品の研究開発及び創意工夫により実用化又は商品化したものを、見本市・展示会その他中小企業者等の販路拡大につながる事業に出展する際に必要な経費の一部を助成することにより、市内の中小企業者等の市場開拓を促進し、地域産業の振興を図るものです。
・助成対象経費の2分の1以内で20万円以下
助成対象事業に要する経費のうち、小間料、会場整備費、カタログ等作成費、会場でのアンケート調査費及び出品物運送費が対象です。
オンライン見本市等で必要となるデジタルコンテンツ制作費も助成対象です。
※上記の全ての経費について、令和7年3月31日までに支払いが完了する必要があります。
※助成対象経費は、消費税及び地方消費税額を除いた額です。
(1)新技術・新製品の研究開発及び創意工夫により実用化・商品化したものを見本市等(オンライン見本市を含む。)に出展する事業を対象とします。
(2)出展する見本市等は、令和6年9月1日から令和7年3月31日までに開催されるものに限ります。予備見本市等についても同様です。
※新製品は、申請日において実用化・商品化が完了していることを要します。
※申請は、第1回・第2回の募集において、いずれか1回のみです。
※予備見本市等:出展しようとする見本市の抽選漏れなど不測の事態により出展できない場合の対応として、予備の見本市等を申請できます(助成金交付決定額の範囲内での変更を認めるものです)。
2024/06/17
2024/07/26
助成対象者は次の条件を全て満たす者とします。
(1)広島市内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であって大企業が実質的に経営に参画していない者をいう。以下同じ。)又は当該中小企業者が構成員となっている組合・研究開発グループ
※ここでいう「組合・研究開発グループ」とは、構成員の3分の2以上が広島広域都市圏内の市町に主たる事業を有し、かつ、1者以上が広島市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成された中小企業団体・グループのことをいう。
(2)市税を滞納していない者
(3)新技術・新製品の研究開発及び創意工夫により実用化・商品化したものを見本市等に出展する事業について、他の補助金、助成金の交付及びこれらに類する支援を受けていない者
(4)申請日において、広島市、公益的法人等指導調整要綱に規定する指導調整団体等広島市関係団体による入札参加資格者の指名停止等の措置を受けていない者
(5)企業の活動に係る関係法令等を遵守し、反社会的行為をしていない者
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っていない者
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
■申込方法
申請書及び添付書類をメール又は郵送、持参により提出
申請書は、https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/<外部リンク>「ホットニュース」または
https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/joseikin/mihonichi.htmlからダウンロード可能
■申込受付及び問合せ先
公益財団法人広島市産業振興センター 中小企業支援センター
広島市西区草津新町一丁目21番35号
電話 : 082-278-8032 FAX : 082-278-8570 E-mail : assist@ipc.city.hiroshima.jp
公益財団法人広島市産業振興センター 中小企業支援センター 広島市西区草津新町一丁目21番35号 電話 : 082-278-8032 FAX : 082-278-8570 E-mail : assist@ipc.city.hiroshima.jp
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