静岡県袋井市:奨学金返還支援制度

上限金額・助成額8万円
経費補助率 33%

静岡県内に本店等を有し、袋井市に事務所を有する中小企業等が、奨学金を返還している若者を雇用し、返還支援を行った場合に、県と市がその費用の一部を補助する制度です。

従業員の奨学金返還支援費用


袋井市
中小企業者,小規模企業者
就業規則に奨学金返還支援規定を整備し、従業員の奨学金返還支援を行う事業

■補助対象となる奨学金
次のいずれかに該当する奨学金。
●独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
●地方公共団体、大学、民間企業その他の奨学金貸与機関が貸与する奨学金。ただし、静岡県医学修学研修資金、静岡県看護職員修学資金貸付金、静岡県保育士修学資金貸付金、静岡県介護福祉士修学資金貸付金その他の学資金で、特定の職種へ就職した場合又は特定の地域に居住した場合その他一定の要件に該当した場合に返還の全部又は一部が免除されることとなるものは対象外。

2026/04/01
2027/04/30
■本事業の対象となる中小企業等(支援事業者)
従業員の奨学金返還を支援するため、従業員に対して手当等として金銭を支給し、又は従業員に代わって奨学金貸与機関に対して奨学金の返還を行う中小企業等をいい、次のいずれにも該当する者が、本事業の対象となる中小企業等(以下、「支援事業者」という。)になります。

1.静岡県内に本店又は主たる事務所を有する者
2.市内に事務所を有する者
3.市に対し、中小企業等奨学金返還支援事業に係る補助金(以下「補助金」という。)を申請する日の3年前から当該申請する日の前日までの間に、労働関係法令に違反していない者
4.静岡県税及び県内の市町村税等に未納がない者
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業(麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンター及び料理旅館等飲食を伴うもので明らかに食事の提供が主目的なものは除く。)又は性風俗特殊営業を営む者でないこと。
6.袋井市暴力団排除条例(平成23年袋井市条例第30号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。また、暴力団又は暴力団員等と関係を有する者でないこと。

■本事業の対象となる従業員(支援対象者)
支援事業者に採用され、市内の事業所に勤務している雇用期間の定めのない従業員(試用期間を含む。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本事業の対象となる従業員(以下、「支援対象者」という。)になります。
1.支援事業者に雇用された日(以下「雇用日という。)において、奨学金を返還中であること、又は将来において返還することが確定していること。
2.支援事業者が従業員の奨学金返還を支援する制度を設けた日又はこの告示の施行の日のいずれか遅い日以降に採用された者であること。
3.支援事業者から奨学金返還の支援を受ける日の属する年度の3月31日において、35歳以下であること。
4.雇用日の属する年度の初日から5年を経過した者でないこと。
5.事業主と同居している3親等以内の親族でないこと。ただし、勤務実態及び勤務条件が当該者以外の従業員と同様であると認められる場合は、この限りでない。
6.役員その他の事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。
7.その他支援対象者とすることが適当でないと知事又は市長が認めた者でないこと。

補助事業を活用したい場合には、次の流れに沿って手続きを行ってください。なお、事前に、下記のお問い合わせ先(産業未来課)あてご相談をいただけるとスムーズです。
1.就業規則や社内規定に本事業について定める
2.市に対し、補助金交付申請を行う
3.市より、補助金交付決定通知を受領する
4.支援対象者に対し、支援を行う
5.市に対し、実績報告を行う
6.市より、交付確定通知を受領する
7.市に対し、請求書を提出する
8.市より、補助金が支払われる

■提出期限
次のいずれか早い日まで
●支援事業者(申請者)が、支援対象者に支援をしようとする日の2週間前
●交付の決定をする日の属する年度の12月10日
なお、交付の決定をする日の属する年度の4月30日までに交付申請書が提出された申請については、当該年の1月1日に遡って補助の対象とすることができます。

袋井市 担当窓口 独立行政法人日本学生支援機構 企業専用お問い合わせ窓口:電話057-006-6018

静岡県内に本店等を有し、袋井市に事務所を有する中小企業等が、奨学金を返還している若者を雇用し、返還支援を行った場合に、県と市がその費用の一部を補助する制度です。

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