三重県桑名市:狭あい道路整備等促進事業

上限金額・助成額50万円
経費補助率 0%

安全で良好な生活環境を確保することを目的に、狭あい道路の拡幅整備を推進します。狭あい道路に接する敷地での建て替えなどの際に、後退用地について市と協議を行っていただき、道路を拡幅していく事業です。狭あい道路の拡幅整備により、災害時の避難行動や防火活動、日照・通風・防火性能等に有効な空間を確保し、利便性を向上することができます。

後退用地等を市に寄附いただいた方には報償金をお支払いします。

後退用地等の固定資産税評価額(上限50万円)
寄附いただいた後退用地等は市で拡幅整備(舗装工事)を行います。ただし、建築主等が販売または賃貸のための建築等を行う宅地建物取引業者及び大企業等については、自主整備となります。

前面道路と同程度の整備。
(注意)寄附を行う前に所有者等が自ら工事(自主整備)を行うときは、あらかじめ用地監理室と協議を行ってください。


桑名市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
後退用地等を市に寄附した場合に報償金を支払う。寄附いただいた後退用地等は市で拡幅整備(舗装工事)を行う。ただし、建築主等が販売または賃貸のための建築等を行う宅地建物取引業者及び大企業等については、自主整備となる。

2026/06/15
2027/03/31
整備の対象となる道路:
桑名市が所有し管理する幅員が4メートル未満の道路で、次のいずれかに該当する道路。
・建築基準法第42条第2項に該当する道路。
・道路法第3条第4号に規定する道路。
・その他市長が必要と認めた道路。

後退用地等の寄附の要件:
・後退用地等の境界及び位置が明確であること。
・後退用地等に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし設定された権利その他特殊な義務が本市の利益を害さないと認めるときは、この限りではない。
・後退支障物件がないこと。
・後退用地等に存する水路の排水が、関係権利者以外が所有する水路に流入しないこと。
・後退用地等のうち、寄付をしないものがないこと。

注意:上記以外に土地と道路に高低差がある場合など、現地の条件によっては、お受けすることができない場合があるため、事前に用地監理室へ相談すること。

【注意事項】
・後退用地等の拡幅整備(舗装工事)は外構及び建築工事後になり、順不同となることがあります。
・後退用地等の拡幅整備(舗装工事)は予算の都合上、翌年度以降の整備になることがあります。
・寄附申出の受付は予算等により事前告知なく受付を終了することがあります。

■申請受付期間
令和8年6月15日(月曜日)から終了告知まで。

■申請方法
土木管理課用地監理室で申請用紙を受け取り、必要事項を記入して、同課同室(市役所4階)へ。

社会基盤整備部 用地監理室 電話番号:0594-24-1225 ファックス番号:0594-23-4116

安全で良好な生活環境を確保することを目的に、狭あい道路の拡幅整備を推進します。狭あい道路に接する敷地での建て替えなどの際に、後退用地について市と協議を行っていただき、道路を拡幅していく事業です。狭あい道路の拡幅整備により、災害時の避難行動や防火活動、日照・通風・防火性能等に有効な空間を確保し、利便性を向上することができます。

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