愛媛県:E-マウンテンバイク導入・活用支援事業費補助金 2026年6月28日 上限金額・助成額200万円 経費補助率 50% 欧州リゾート地で主体となっているマウンテンバイク導入及び活用に要する経費について、県内地方公共団体(市町)及び県内に本社又は事業所を有する事業者等を対象に予算の範囲内で補助金を交付することにより、E-マウンテンバイクの取組みを全県下に波及させ、多様なサイクリング環境の形成や国内外からの更なるサイクリング観光需要の喚起を図ることを目的としています。 対象エリア愛媛県対象業種生活関連サービス業,娯楽業,教育,学習支援業,サービス業全般目的販路拡大,事業再生・転換 対象経費■補助対象経費 補助対象事業を適切に実施し得るために必要な経費であって、補助対象期間内に支払いが発生し、また、支払いが完了するE-マウンテンバイク導入経費(防犯登録の費用、付属品、TSマーク付帯保険加入費及び消費税を含む。)、及び活用を行う以下の経費とします。 ⑴E-マウンテンバイク購入経費(防犯登録費用、付属品、TSマーク付帯保険加入費等を含む)※1台あたりの補助上限額:200千円/台 ⑵以下の要件をすべて満たす、E-マウンテンバイクを活用したイベント経費 ア 広く一般に開かれたイベントであり、主に県内で実施されるイベントであること。 イ E-マウンテンバイクでの走行が可能なコース、クラスがあるイベントであること。 実施主体愛媛県 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業県内でE-マウンテンバイクを用いたツアー造成、イベント開催等を行うこと 公募開始日2026/06/23 公募終了日2026/08/14 主な要件原則、県内でE-マウンテンバイクを用いたツアー造成、イベント開催等を行っている、又は予定している以下の者とします。 (1) 県内市町(観光協会等の外郭団体、関係団体を含む) (2) 県内に本社又は事業所を有する法人 ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある者 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による営業許可を受けた者 (3) 県税に未納がある者 ■補助対象車両 以下の要件をすべて満たすものとします。 (1) 国家公安委員会(警察庁)において電動アシスト自転車型式認定を受けた製品等、道路交通法の基準に適合したものとします。 (2) TSマーク付帯保険または、自転車損害賠償保険に加入するものとします。 (3) 「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項」に基づき、愛媛県公安委員会より実施団体として指定を受けた、(公社)愛媛県防犯協会連合会、愛媛県自転車商協同組合が防犯登録業務を委託する、自転車販売店で防犯登録をおこなうものとします。 (4) 自転車納品日が交付決定日から令和9年2月26日までの車両であることとします。 手続きの流れ※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。 ■申請 提出書類:令和8年度E-マウンテンバイク導入・活用支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)及 びその関係書類 ■提出先 ア 県内市町 愛媛県自転車新文化推進協会(事務局:愛媛県自転車新文化推進課)に郵送又は持参に て提出すること。 〒790-8570 松山市一番町4-4-2 TEL 089-912-2234 FAX 089-912-2256 MAIL jitenshashinbunka@pref.ehime.lg.jp イ 県内に本社又は事業所を有する法人 所在地を管轄する別表の市町自転車施策関係部署宛に郵送又は持参にて提出すること。 問い合わせ先〒790-8570 松山市一番町4-4-2 TEL 089-912-2234 FAX 089-912-2256 MAIL jitenshashinbunka@pref.ehime.lg.jp 公式公募ページhttps://www.pref.ehime.jp/page/150211.html 欧州リゾート地で主体となっているマウンテンバイク導入及び活用に要する経費について、県内地方公共団体(市町)及び県内に本社又は事業所を有する事業者等を対象に予算の範囲内で補助金を交付することにより、E-マウンテンバイクの取組みを全県下に波及させ、多様なサイクリング環境の形成や国内外からの更なるサイクリング観光需要の喚起を図ることを目的としています。
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