静岡県静岡市:物流生産性向上支援事業補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

静岡市は、持続可能な物流を実現するため、生産性向上に積極的に取り組む物流関連事業者に対して、補助金を交付します。

下記事業に要する費用。下記1~3を含む場合は、上限300万円。1~3を含まない場合は、上限200万円
1.業務効率化に資するシステム・資機材・設備の導入
2.積載率向上に資するシステム・資機材・設備の導入
3.貨物自動車運送事業者の荷待ち・荷役等時間の削減・把握に資するシステム・資機材・設備の導入
4.経営力向上研修等の受講
5.女性その他多様な人材の活躍の促進に資する施設・設備の整備


静岡市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
法改正に伴い設けられた規制的措置等に対応するために実施する、生産性の向上に資する事業。
1.業務効率化に資するシステム・資機材・設備の導入
2.積載率向上に資するシステム・資機材・設備の導入
3.貨物自動車運送事業者の荷待ち・荷役等時間の削減・把握に資するシステム・資機材・設備の導入
4.経営力向上研修等の受講
5.女性その他多様な人材の活躍の促進に資する施設・設備の整備

2026/06/08
2026/11/30
荷主、倉庫業者、貨物自動車運送事業者で次の(1)~(3)の要件をすべて満たす者

■荷主
(1)申請日において営業の実態があり、引き続き営業を継続する意思があること。
(2)静岡市内に本社又は営業所等を有する者であること。
(3)自らの事業に関して継続して市内運送事業者に貨物の運送を行わせることを内容とする契約を締結する者であること。

■倉庫業者
(1)申請日において倉庫業法に基づく倉庫業の営業の実態があり、引き続き営業を継続する意思があること。
(2)倉庫業法に基づく営業に必要な登録を受けている者であること。
(3)静岡市内に倉庫業法に基づく倉庫を有する者であること。

■貨物自動車運送事業者
(1)申請日において法に基づく貨物自動車運送事業の営業の実態があり、引き続き営業を継続する意思があること。
(2)営業に必要な許認可等を有していること。
(3)静岡市内に貨物自動車運送事業の営業所を有する中小企業等又は個人事業者等であること。

「貨物自動車運送事業者」とは、貨物自動車運送事業法第3条の一般貨物自動車運送事業者及び同法第35条の特定貨物自動車運送事業者です。

1.補助金交付申請(インターネット専用フォームから申請)
2.補助金交付決定
3.補助事業実施
4.補助金実績報告(インターネット専用フォームから報告)
5.補助金請求(インターネット専用フォームから請求)
6.補助金交付
7.効果検証(目標に定めた決算期を経過したら、実績値を記載したアンケートを回答)

静岡市物流生産向上相談窓口 場所:静岡市役所清水庁舎5階(静岡市清水区旭町6番8号) 開設日・時間:火曜日、水曜日、木曜日(祝日、12月29~31日を除く)13時から16時まで 連絡先:054-354-2290

静岡市は、持続可能な物流を実現するため、生産性向上に積極的に取り組む物流関連事業者に対して、補助金を交付します。

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