三重県四日市市:障害者雇用奨励金
【障害者トライアル奨励金】
公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介により、障害者をトライアル雇用する事業主(市外の事業主を含む)に対して奨励金を支給。公共職業安定所の障害者トライアル雇用助成金に上乗せ支給する制度。
【障害者雇用奨励金】
障害者を常用労働者として雇用する事業主(市外の事業主を含む)に対して奨励金を支給。特定求職者雇用開発助成金支給期間終了後に支給する制度。
公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介により、障害者を試行雇用(以下、「トライアル雇用」という。)する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【障害者トライアル奨励金】
公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介により、障害者をトライアル雇用する事業主(市外の事業主を含む)
【障害者雇用奨励金】
障害者を常用労働者として雇用する事業主(市外の事業主を含む)
2026/04/01
2027/03/31
【障害者トライアル奨励金】
(ア)国が実施する試行雇用(トライアル雇用)奨励金の支給対象障害者を雇用する事業主であること。(障害者短時間トライアルコースも対象)
(イ)四日市市の住民基本台帳に登載されている身体障害者、知的障害者または精神障害者を雇用している事業主であること。
※週当たりの所定労働時間が10時間を下回った場合は支給されません。
【障害者雇用奨励金】
(ア)国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、期間の定めなく支給対象障害者を常用雇用している事業主であること
(イ)本市の住民基本台帳に記録されている障害者を常用雇用している事業主であること(市外に所在するものを含む)。
※週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません。
【障害者トライアル奨励金】
第1号様式に次の書類を添えて申請してください。
○公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介状の写し
○支給対象障害者の障害の程度を証明する書類(障害者手帳、療育手帳等の写し等)
【障害者雇用奨励金】
第1号様式に次の書類を添えて申請してください。
○特定求職者雇用開発助成金の既支給決定通知書の写しおよび最終期の支給申請書(押印済みのものに限る)の写し
○支給対象障害者の障害の程度を証明する書類(障害者手帳、療育手帳等の写し等)
商工農水部 商業労政課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307
【障害者トライアル奨励金】
公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介により、障害者をトライアル雇用する事業主(市外の事業主を含む)に対して奨励金を支給。公共職業安定所の障害者トライアル雇用助成金に上乗せ支給する制度。
【障害者雇用奨励金】
障害者を常用労働者として雇用する事業主(市外の事業主を含む)に対して奨励金を支給。特定求職者雇用開発助成金支給期間終了後に支給する制度。
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