大分県:取引力強化推進事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 66%

組合員である中小企業及び小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う事業を支援するもの。
上限:500,000円(税抜)、下限:100,000円(税抜)

謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費


大分県中小企業団体中央会
中小企業者,小規模企業者
A.共同事業活性化:共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
B.受注促進:共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
C.ブランド構築:連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業。
D.取引条件改善:団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業。
E.その他:上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業。

2026/06/08
2026/07/17
補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。
(1)事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(2)事業協同小組合及び企業組合。
(3)協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの。
(4)事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(5)その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(6)一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(7)(5)で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに(6)で定める一般社団法人については、令和8年4月1日現在、設立後、原則1年以上経過していること。
※小規模事業者とは、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人
※個別企業では申請できません。

補助事業の実施期間:補助金の交付決定を受けた日から令和9年1月30日まで
※補助事業の実施期間内に支払いを完了する必要があります。そのため、支払いは令和9年1月29日までに済ませてください。
申請手続きの詳細は、公募要領・交付規程をご確認ください。

大分県中小企業団体中央会 〒870-0026 大分市金池町3丁目1番64号(大分県中小企業会館4階) TEL:097-536-6331 FAX:097-537-2644 担当:中村

組合員である中小企業及び小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う事業を支援するもの。
上限:500,000円(税抜)、下限:100,000円(税抜)

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