熊本県玉名郡和水町:創業支援補助金
和水町では、町内において創業される方又は新分野に進出される方に補助金を交付し、応援します。
和水町内で創業又は現在営む業種とは異なる業種に進出することをお考えの方は、ぜひご相談ください。
【留意事項】
・事前相談を必須としております。ページ下部の申込フォームからお申し込みくださいませ。
・補助金は予算の範囲での交付となります。ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ。
・原則として、事前相談を済ませたうえ、10月末の開庁日までに交付申請をお願いします。
申請書類の作成等に係る経費
新築費・増改築費・購入費・改修費・設備費
広報費
賃借料
その他経費(パソコン、タブレット、カメラ等の撮影機器、マイク等の録音機器)
※ カメラ等の撮影機器及びマイク等の録音機器は、広報用動画等の作成用として購入するものに限る。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のいずれかに該当する事業が対象です。
1 新たな需要や雇用を創出する事業
2 独創性又は新規性のある事業
3 本町の事業所等と取引を行い、地域産業への波及効果が期待できる事業
4 本町内の地域資源を活用し、宣伝や店舗表示等でPRする事業
5 事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
2026/04/01
2027/03/31
次に掲げる要件の全てを満たす者が対象です。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 創業する者にあっては、補助金の交付決定日の属する年度の4月1日から同年度の2月末日まで(以下「当該期間」という。)に創業を行う者又は既に行った者
イ 新分野に進出する者にあっては、当該期間内に着手する者又は既に着手している者
(2) 補助事業完了後も3年間継続して事業を行う見込みがあること。
(3) 補助対象者が個人の場合は、本町の住民基本台帳に記録されていること又は創業する日までに記録されることとし、補助対象者が法人の場合は、当該期間内に本店又は主たる事務所の所在地を町内とした法人登記を行うこととすること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに規定する暴力団若しくは同条6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。
(5) 市町村税の滞納がないこと。
(6) 和水町商工会の認定を受けた創業計画であること又は金融機関から資金調達のために融資若しくは出資を受けていること。
(7) 補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては、その代表者を含む。)が、過去に和水町創業支援補助金の交付を受けていないこと。
(8) 公序良俗に反しない事業を行う者であること。
(9) みなし大企業でないこと。
補助金を受けるためには、まず【事前相談】により、制度の説明や事業計画のヒアリングの上、交付の要件やスケジュール等に合致するかどうか確認を行います。
事前相談のお申し込みについては、次の申込フォームからお願いいたします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdQ7U_DXVAaLWbuk27-84AaHPH_iSTZw73uNgAXu_nzjz4ag/viewform
まちづくり課
TEL:0968-86-5721
FAX:0968-86-4215
ご連絡先 : msui@town.nagomi.lg.jp
和水町では、町内において創業される方又は新分野に進出される方に補助金を交付し、応援します。
和水町内で創業又は現在営む業種とは異なる業種に進出することをお考えの方は、ぜひご相談ください。
【留意事項】
・事前相談を必須としております。ページ下部の申込フォームからお申し込みくださいませ。
・補助金は予算の範囲での交付となります。ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ。
・原則として、事前相談を済ませたうえ、10月末の開庁日までに交付申請をお願いします。
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