静岡県:中小企業等海外展開支援事業費補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

産業財団では、中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、基礎となる出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる経費の一部を補助する事業を実施します。なおこの事業は、産業財団が関東経済産業局から受ける補助金を財源として行う、間接補助事業です。

外国出願に係る経費
(外国特許庁への出願手数料、現地代理人/国内代理人に要する経費、翻訳費 等)

※対象外経費の一例
交付決定前に発生した費用
国内消費税および海外での付加価値税、サービス税 等
一度外国特許庁に出願料を支払った後に追加的に外国特許庁や国内代理人に支払った費用
PCT国際出願のうち、国際段階の手数料
日本国特許庁に支払う印紙代及び代理人手数料

■1企業に対する上限額
複数案件の場合  300万円

1出願に対する上限額
特許  150万円
実用新案・意匠・商標登録  60万円
抜け駆け対策商標(※)  30万円
(※)第三者による抜け駆け出願の対策を目的として出願する商標


公益財団法人 静岡県産業振興財団
中小企業者,小規模企業者
基礎となる出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願
特許、実用新案、意匠及び商標(抜け駆け対策商標を含む)の外国出願で、既に日本国特許庁に行っている出願と同一名義人、同一内容の外国出願であること

2026/04/01
2026/06/05
【対象者】
静岡県内に事業所を有し、以下のいずれかに該当する者
①中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定)
②①で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上)
③事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人(地域団体商標に係る商標出願のみ)
※みなし大企業等は除く

【対象となる期間】
交付決定日から令和8年12月31日までに出願を完了するもの

【採択基準】
・先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
・間接補助を受ける出願に関し海外での権利が成立した場合に「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと
・外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること など

【加点措置】
・地域未来牽引企業
・賃上げ実施企業(2.5%以上増加)
・ワーク・ライフ・バランス推進企業

■今後のスケジュール
令和8年 6月29日    審査委員会(静岡県産業経済会館 3F会議室)
令和8年 7月上旬(予定)  交付決定
令和8年12月31日    外国出願完了
令和9年 1月31日    実績報告書の提出期限(注1、2)
               注1:関連するすべての支払を終えていること
               注2:支払完了から計算して30日以内又は令和9年1月31日までのいずれか早い日
令和9年 2月~3月    実績報告書に基づく確定検査(随時)
令和9年 3月末まで    間接補助額の確定及び間接補助金交付完了(※)
(※)確定通知に記載の指定期日までに請求書の到着が確認できない場合、補助金交付はできませんので、十分ご注意ください。

■申請・問合わせ先
申請書類を下記まで郵送又は持参により提出してください。(本事業では、電子申請受付は実施しておりません)
郵送の場合は、簡易書留など郵送した記録が残る方法で行ってください。

公益財団法人静岡県産業振興財団 DX・生産性向上チーム
 〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階
  TEL:054-273-4434   E-mail:chizai@ric-shizuoka.or.jp

公益財団法人静岡県産業振興財団 DX・生産性向上チーム  〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階   TEL:054-273-4434   E-mail:chizai@ric-shizuoka.or.jp

産業財団では、中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、基礎となる出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる経費の一部を補助する事業を実施します。なおこの事業は、産業財団が関東経済産業局から受ける補助金を財源として行う、間接補助事業です。

運営からのお知らせ