青森県八戸市:競争的資金申請支援補助金
中小企業が、成長を志して、生産性向上に直接資する取組(設備投資等)を行うために競争的資金を活用するときに、市が、申請に要する経費(行政書士等への報酬等)の一部を補助します。
補助金交付申請額が予算額に達した場合は、交付申請の受付を終了します。
八戸市では、市内中小企業者による競争的資金活用をより効果的に支援するため、青森県行政書士会と「中小企業支援に関する連携協定」を締結しています。
競争的資金の申請に当たり、外部専門家(行政書士等)から支援を受けるために要する経費(報酬等)
【例】外部専門家へ支払う着手金、申請支援報酬、成功報酬、実績支援報酬 等
(注意)外部専門家とは、中小企業者が競争的資金を申請し、又は当該競争的資金に係る実績報告を行うに当たり、事業計画の策定、申請書類の作成・実績報告に関する助言、指導、内容確認等の支援を行う専門的知識又は経験を有する者であって、青森県内に事業所を有するものをいう。
市内の事業所又は事務所において設備投資その他生産性向上に直接資する取組を行うために、競争的資金を申請し交付決定を受けた者が対象。
競争的資金とは、国、青森県又はこれらに準ずる公的機関が実施する補助金等であって、対象事業を広く公募し、専門家による審査を経て交付決定されるものをいいます。
【国の競争的資金の例】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、中小企業省力化投資補助金、中小企業新事業進出補助金、事業承継M&A補助金 など
【県の競争的資金の例】持続的賃上げ環境整備促進事業費補助金、脱炭素化・カーボンニュートラル関連設備導入支援事業費補助金、AX企業成長推進補助金 など
2026/05/27
2027/03/01
次のいずれにも該当する者
・市内に事業所を有する中小企業者
・市内の事業所又は事務所において設備投資その他生産性向上に直接資する取組を行うために、競争的資金を申請し交付決定を受けた者
・農林漁業を主たる業種としていない者
・市税の滞納がない者
・同一年度内に本補助金の交付を受けていない者
補助率:中小企業 3分の1、小規模企業 2分の1
補助上限額:次のうち、いずれか低い額(1. 競争的資金交付決定額の10分の1、2. 30万円)
1. 国や県等の競争的資金の交付決定を受ける
2. 事業認定申請書類を八戸市へ提出(事業認定申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書、競争的資金の交付決定通知書の写し、競争的資金の交付申請時に提出した交付申請書及び事業計画書の写し、外部専門家との契約書の写し、外部専門家の概要資料、小規模企業者として補助率の適用を受けようとする場合は常時使用する従業員数が確認できる書類、定款の写し(個人は不要)、履歴事項全部証明書の写し(個人にあっては本人確認書類の写し)、直近の決算報告書の写し(個人にあっては確定申告書の写し)、その他市長が必要と認める書類)
3. 市の事業認定を受けた後、競争的資金に係る実績報告書を実施機関へ提出し、かつ、外部専門家への報酬等の支払いを完了したときは、速やかに交付申請兼実績報告書類を提出(補助金交付申請書兼実績報告書、収支精算書、競争的資金の実績報告書の写し、外部専門家への支払を証する書類の写し、納税証明書(全てに滞納がないことを証明するもので、交付申請の日以前1か月以内に交付を受けたものに限る)又は市税の納税状況を確認することに同意する文書、口座振替受領(変更申出)票(ただし、既に市に口座を登録しており、本補助金の当該口座への振込みを希望される場合は提出不要)、その他市長が必要と認める書類)
4. 市から交付の決定及び補助金の額の確定の通知を受ける
5. 補助金請求書を速やかに提出
八戸市 商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
住所:〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242
ファックス:0178-43-2146
中小企業が、成長を志して、生産性向上に直接資する取組(設備投資等)を行うために競争的資金を活用するときに、市が、申請に要する経費(行政書士等への報酬等)の一部を補助します。
補助金交付申請額が予算額に達した場合は、交付申請の受付を終了します。
八戸市では、市内中小企業者による競争的資金活用をより効果的に支援するため、青森県行政書士会と「中小企業支援に関する連携協定」を締結しています。
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