千葉県東庄町:創業促進支援事業
町では、産業の振興及び活性化を図ることを目的として、町内で創業する方への支援事業を実施します。
町内で創業を考えている方は、ぜひご活用ください。
■対象経費
・会社設立費用
司法書士や行政書士など専門家への報酬
・設備資金
事務所や店舗、倉庫の内外装工事(注意)自宅兼店舗・事務所は除く、機械装置や器具備品の調達費用
・広報費
広告宣伝費、パンフレット印刷費、市場調査や宣伝のための外部人材への報酬
■対象外経費
・会社設立費用
商号の登記、会社設立に係る登録免許税、定款認証料、収入印紙代
・設備資金
敷金、礼金、保証金等、車両購入費(タクシー、フォークリフトは可)、火災、地震保険料、汎用性が高く、事業以外にも使える物(パソコン、カメラ、電話等)、ソフトウェア購入費、ライセンス費、家具(業務用のみ可)、解体・処分費
・広報費
宣伝広告に使った切手代
・その他
消耗品、光熱水費、通信運搬費、交際費等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のいずれかの創業が対象になります。
1.事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
2.町内に事業所を設置し5年以上継続して事業を行う見込みがある者
3.事業を営んでいる事業者が現在経営している業種と異なる業種の事業を開始する場合
4.町外に事業所を有し事業を営んでいる事業者が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合
(注意)以下の事業については対象外となります。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可または届出を要する事業
・他の者が行っていた事業を継承して行う事業(法人化する場合は対象です。)
・フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
・そのほか町長が適当でないと認める事業
2026/02/09
2027/03/31
1. 町内において補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時に創業の日から6カ月を経過しない者
2. 町内に事業所を設置し5年以上継続して事業を行う見込みがある者
3. 営業に際し許認可等が必要な業種の場合は当該許認可取得または取得する見込みがある者
4. 過去に本補助金または同種の補助金の交付を受けていない者
5. 国税、県税及び町税に滞納がないこと
6. 東庄町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと
(注釈1)創業の日とは、次のいずれかに該当する場合を言います
1.個人にあっては開業の日、法人にあっては法人設立の日
2.既に事業を営んでいる町外の個人又は法人が東庄町内で事業を開始する日
■手続きの流れ
〇相談:補助金交付対象の確認・説明
・申請書作成・見積書、写真等添付書類準備・許可の取得(できない場合は実績報告までに用意)・開業届の提出(開業後6か月までに申請または実績報告までに用意)
〇申請
〇審査
〇交付決定:申請した物品やサービスの購入、工事の着工・支払い
〇実績報告:実績報告書を3/31までに提出
〇審査
〇補助金額確定:場合によっては現地確認
〇補助金請求:指定口座へ入金
〇経過確認:創業年度から5年間は決算書等を提出
東庄町 まちづくり課 産業振興係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
TEL:0478-86-6075 メール:ma.sangyo@town.tohnosho.lg.jp
町では、産業の振興及び活性化を図ることを目的として、町内で創業する方への支援事業を実施します。
町内で創業を考えている方は、ぜひご活用ください。
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