岩手県野田村:住宅宿泊事業(民泊)環境整備補助制度(住宅宿泊事業開始)
村では、滞在環境の整備とそれによる交流活動の拡大等を通じた地域活性化を図るため、村内において「住宅宿泊事業(民泊)」または「住宅宿泊管理業」を開始しようとする個人もしくは法人に対し、その経費の一部を補助する制度です。この制度は、令和8年度から令和10年度までの期間限定で実施するものです。
住宅宿泊事業開始に要する経費(消防設備・防炎設備等の設置、安全確保・衛生環境確保のための改修(風呂・トイレ等)、寝具購入費、その他村長が必要と認める経費)、住宅宿泊管理業者への委託に要する経費、住宅宿泊管理業者登録に要する経費(登録免許税、講習費、文書作成等依頼費、その他村長が必要と認める経費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
自身が所有する村内の家屋で、新たに住宅宿泊事業を開始しようとする法人または個人、新たに住宅宿泊管理業を開始しようとする法人または個人
2026/04/01
2027/03/31
補助を受けた後、5年間は事業を継続し、その間の宿泊について、利用希望者や村からの要請に対して積極的に応じること
所定の様式に関係書類を付して、役場未来づくり推進課まで申請してください。
野田村役場 未来づくり推進課 移住定住観光班
電話番号:0194-78-2963
メールアドレス:mirai_itk@vill.noda.iwate.jp
村では、滞在環境の整備とそれによる交流活動の拡大等を通じた地域活性化を図るため、村内において「住宅宿泊事業(民泊)」または「住宅宿泊管理業」を開始しようとする個人もしくは法人に対し、その経費の一部を補助する制度です。この制度は、令和8年度から令和10年度までの期間限定で実施するものです。
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