静岡県静岡市:中小企業等デジタル活用事業補助金
経営の効率化や生産性の向上に資するデジタル活用事業に取り組む中小企業等に対して、最大50万円を補助します。
・報償費
・使用料
・備品購入費
・消耗品費
・役務費及び委託費
<ハードウェアの具体例>
対象:PC、タブレット、キャッシュレス決済端末、モニター
対象外:いわゆる家電製品(テレビ、ハードディスクレコーダー)
電子商取引の導入又は拡大、非対面ビジネスモデルへの転換、業務の効率化又は省力化、テレワークの環境整備等に取り組む事業
2026/05/15
2026/07/03
中小企業等であって、法人にあっては市内に主たる事業所を、個人にあっては市内に住所及び事業場を有し、かつ、補助金交付の申請日までに市内で事業を営んでいる者
ただし、静岡市中小企業等IT活用事業臨時補助金交付要綱(令和2年4月17日施行)、静岡市中小企業等デジタル活用事業臨時補助金交付要綱(令和3年10月14日施行)、静岡市中小企業等デジタル活用事業臨時補助金交付要綱(令和4年4月1日施行)及び静岡市中小企業等デジタル活用事業補助金交付要綱(令和5年4月1日施行)に基づく補助金の交付を受けた者を除きます。
交付決定日より前に発注・契約・支払等を行っている費用は、補助の対象となりません。
ソフトウェア導入に際して必要となるハードウェア購入費が対象となります。ソフトウェア購入費用が発生しないハードウェア購入費のみでの交付申請は認められません。
申請にあたっては、「デジタル分野の知見を有する者」によって記載された意見書を提出する必要があります。
1. 導入するITツール等の選定
2. 交付申請書類の作成
3. 「デジタル分野の知見を有する者」に意見書の作成を依頼
4. 交付申請書類を提出(令和8年7月3日まで)
5. 7月中旬頃に採択結果を当ページにて公表
6. 交付決定通知書を受領後、交付申請書に記載した計画に沿いITツールの導入等を実施し経費の支払いを完了(令和9年2月12日まで)
7. 実績報告書の提出(令和9年2月26日まで)
8. 補助金額の確定と補助金の交付
■郵送での提出先
電子申請が困難な場合のみ、郵送してください(持参不可・7月3日必着(当日消印無効))
〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号清水庁舎5階
静岡市役所産業振興課経営支援係
当補助金に関する質問は、デジタル活用事業補助金問合せ受付フォーム(https://logoform.jp/form/79j2/679210)からのみ受け付けます。概ね3営業日以内を目安に回答いたします。
経営の効率化や生産性の向上に資するデジタル活用事業に取り組む中小企業等に対して、最大50万円を補助します。
関連する補助金