宮崎県西米良村:浄化槽設置整備事業補助金
補助金の交付は、西米良村内の住宅、共同住宅、下宿及び寄宿舎(延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供される家屋とし、別荘を除く。)のくみ取り式便所又は単独処理浄化槽を10人槽以下の合併処理浄化槽に転換する方に対し、予算の範囲内において必要経費の一部を補助します。
浄化槽設置に伴う工事費用、単独浄化槽を撤去する場合の撤去費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
くみ取り式便所又は単独処理浄化槽を10人槽以下の合併処理浄化槽に転換する工事
2026/04/01
2027/03/31
■補助対象となる地域は次のいずれにも該当しない地域となります。
(1) 公共下水道の事業認可地域
(2) 農業集落排水施設整備事業地域及び漁業集落排水施設整備事業地域
(3) その他排水事業計画のある地域
■次のいずれかに該当する場合は補助金を交付できません。
(2)浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する場合
(3)借家の場合で、賃貸人の承諾が得られない場合
(5)暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する場合
1. 浄化槽設置届出書又は屎尿浄化槽設置概要書の提出
2. 補助金交付申請書の提出
3. 村より補助金交付決定書を受け工事着工
4. 工事完了後、補助事業実績報告書を提出
5. 書類審査、現地調査後、村より補助金交付確定通知を受ける
6. 補助金振込
西米良村役場 村民課
電話:0983-36-1111(内線51)
西米良村役場 建設課
電話:0983-36-1111(内線33・54)
FAX:0983-36-1207
Mail:kensetsu@vill.nishimera.lg.jp
補助金の交付は、西米良村内の住宅、共同住宅、下宿及び寄宿舎(延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供される家屋とし、別荘を除く。)のくみ取り式便所又は単独処理浄化槽を10人槽以下の合併処理浄化槽に転換する方に対し、予算の範囲内において必要経費の一部を補助します。
関連記事