大分県別府市:危険ブロック塀等除却事業補助金
地震発生におけるブロック塀等の倒壊による通行人への被害を未然に防ぎ、避難経路を確保するため、危険なブロック塀等の一部又は全部の解体撤去(以下「除却」という。)に要する経費を交付する。
ブロック塀等の除却費用(税抜き)の2分の1(上限7万円:千円未満切り捨て)
※除却後に新規でフェンスを設置する等の費用は補助対象外となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
危険なブロック塀等の一部又は全部の解体撤去
2026/04/24
2027/01/29
■補助の対象となるもの
コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀
■補助要件
次の1.〜4.の全てに該当し、別府市が危険であると確認したブロック塀等
1.道路(建築基準法第42条に該当する道路)に面するもの
2.道路面からの高さが1.0m以上であるもの
3.ひび割れまたは傾きが認められるもの
4.建築基準法第44条第1項(道路内の建築制限)の規定に違反していないもの
※隣家との境界や敷地内の通路に面しているものは対象外です。
■補助対象者
別府市内にブロック塀等を所有または管理する者でブロック塀等の除却を行う者
ただし、次のいずれかに該当する者は除く
1.国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体
2.補助申請を行う土地において、この補助金の交付を受けたことがある者(この補助金によるブロック塀等の除却は、同一画の土地は一度のみ)
3.交付決定前に業者契約や除却工事を行った場合
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請受付期限
令和9年1月29日(金曜日)
※令和9年2月26日(金曜日)までに完了報告ができるものに限る
※先着順 予算に達し次第終了
■手続きの流れ
①事前調査申請
②交付申請
決定通知:決定通知が出るまで、工事の契約は行わないでください
③完了報告:事業が完了した日から20日まで、又は2月末のいずれか早い日まで
④請求
都市計画課 建築指導係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)
電話:0977-21-1487
Eメール:bug-co@city.beppu.lg.jp
地震発生におけるブロック塀等の倒壊による通行人への被害を未然に防ぎ、避難経路を確保するため、危険なブロック塀等の一部又は全部の解体撤去(以下「除却」という。)に要する経費を交付する。
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