全国:(委託)令和8年度 「創薬基盤推進研究事業」に係る公募(2次公募)

上限金額・助成額3,000万円
経費補助率 0%

1.1 事業の概要、現状、方向性、目標と成果
1.1.1 事業の現状
我が国は、世界に冠たる平均寿命の長い国となる中、疾病の予防、早期診断、早期治療に関する国民の期待
は大きく、特に、より質の高い医療の提供を通じて「健康寿命」の延伸に向けた取組が重要となります。「健康・
医療戦略(令和 7 年 2 月 18 日閣議決定)」では、世界最高水準の医療の提供に資する研究開発の推進のため、
国民に最新の医薬品を速やかに届けるため、創薬標的の探索から臨床研究・治験に至るまで、幅広い研究開発
を行い、持続可能な創薬力の強化が求められています。
1.1.2 事業の方向性
本事業では、疾患領域にとらわれない創薬全般に必要な非臨床領域における基盤研究への支援を基本とし
ます。そのため、医薬品創出から医薬品開発過程を迅速化・効率化し、革新的な医薬品の創出を目指し、独創性、
新規性のある有望な基盤研究を見い出し、創薬の基盤技術に係る非臨床研究を推進します。新たなモダリティ
の創出から各モダリティのデザイン、最適化、活性評価、有効性・安全性評価手法、製造技術等の研究開発に係
る基盤技術に関し、特に、異なる学問領域との技術融合、資源活用、人材育成や研究形態(産学共同等)などの
視点を踏まえ取り組みます。これにより、医薬品の開発過程における迅速化・効率化等の創薬基盤技術の開発、
産学連携等による医薬品開発の促進等、医薬品創出から医薬品開発過程に係る全工程を下支えする基盤技術
創出を実現します。

【補助率詳細】
1課題当たり年間30,000千円(上限)(間接経費を含まず)
【対象経費】
直接費(物品費、旅費、人件費・謝金、その他)
間接経費又は一般管理費


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
産学官共同mission-oriented (MO) 型創薬技術研究プロジェクト(GAPFREE/p-2026)

2026/04/06
2026/06/15
3.1 応募資格者
本事業の応募資格者は、以下(1)~(6)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所
とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究
者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあって
は、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施す
る体制を取ることが可能であれば応募できます。ただし、契約締結日までに要件を備えていない場合、原則と
して、採択は取消しとなります。
なお、研究開発分担機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関
等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約又は交付申請時に必
要な条件を満たすか確認が必要になります。研究開発分担機関は、研究開発代表機関と再委託契約(補助事業
においては委託契約)を締結します。
研究開発代表者は、国内外におけるすべての勤務先を提案書に記入してください。また、研究開発代表者の
主たる勤務場所が、本研究開発課題の主たる研究場所及び所属する研究機関と異なる場合は、必ずその旨を
提案書に記載してください。記載がなかったことが後から判明した場合は、採択を取り消す場合があります。
(1) 以下の(A)から(G)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関※1(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職※2、福祉職※2、指定職※2又は任期付研
究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関※3
(C) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関
法人も含む。)
(D) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(E) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条に規定する独立行
政法人、地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条に規定する地方独立行政法人及びそ
の他特別の法律により設立された法人
(F) 非営利共益法人技術研究組合※4
(G) その他 AMED 理事長が適当と認めるもの
※1 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験研究
機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。
※2 病院又は研究を行う機関に所属する者に限ります。
※3 地方公共団体の附属試験研究機関等
※4 技術研究組合法(昭和 36 年法律第 81 号)に基づく技術研究組合
(2) 課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3) 課題が採択された場合に、契約手続又は交付申請等の事務を行うことができること。
(4) 課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発
データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5) 事業の実施中・終了後に関わらず、フォローアップ調査(実用化に向けた進展、担当者変更等)等の AMED
(AMED が委託した業者を含む。)が実施する調査に回答できること。
(6) 本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等 AMED の求めに応じて協力できる
こと。
(7) スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著しく脆弱
と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著しく脆弱で委
託研究開発契約の履行能力又は補助事業の実施能力がないと判断されると、契約締結又は交付できない
場合があります。)

提案書類受付期間 令和 8 年 4 月 6 日(月) ~ 令和 8 年 6 月 15 日(月) 正午(厳守)
書面審査 令和 8 年 6 月中旬 ~ 令和 8 年 6 月下旬(予定)
ヒアリング審査 令和 8 年 7 月 13 日(月)(予定)
採択可否の通知 令和 8 年 8 月中旬(予定)
研究開発開始 令和 8 年 9 月中旬(予定)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 創薬事業部医薬品研究開発課 創薬基盤推進研究事業 公募担当 E-mail: souyakukiban-contact@amed.go.jp

1.1 事業の概要、現状、方向性、目標と成果
1.1.1 事業の現状
我が国は、世界に冠たる平均寿命の長い国となる中、疾病の予防、早期診断、早期治療に関する国民の期待
は大きく、特に、より質の高い医療の提供を通じて「健康寿命」の延伸に向けた取組が重要となります。「健康・
医療戦略(令和 7 年 2 月 18 日閣議決定)」では、世界最高水準の医療の提供に資する研究開発の推進のため、
国民に最新の医薬品を速やかに届けるため、創薬標的の探索から臨床研究・治験に至るまで、幅広い研究開発
を行い、持続可能な創薬力の強化が求められています。
1.1.2 事業の方向性
本事業では、疾患領域にとらわれない創薬全般に必要な非臨床領域における基盤研究への支援を基本とし
ます。そのため、医薬品創出から医薬品開発過程を迅速化・効率化し、革新的な医薬品の創出を目指し、独創性、
新規性のある有望な基盤研究を見い出し、創薬の基盤技術に係る非臨床研究を推進します。新たなモダリティ
の創出から各モダリティのデザイン、最適化、活性評価、有効性・安全性評価手法、製造技術等の研究開発に係
る基盤技術に関し、特に、異なる学問領域との技術融合、資源活用、人材育成や研究形態(産学共同等)などの
視点を踏まえ取り組みます。これにより、医薬品の開発過程における迅速化・効率化等の創薬基盤技術の開発、
産学連携等による医薬品開発の促進等、医薬品創出から医薬品開発過程に係る全工程を下支えする基盤技術
創出を実現します。

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