全国:(委託)令和8年度 「AMEDがん領域 (革新的がん医療実用化研究事業及び次世代がん医療加速化研究事業) 難治性がん克服フラッグシッププログラム」

上限金額・助成額3,900万円
経費補助率 0%

1.1 事業の概要、現状、方向性、目標と成果
1.1.1 事業の現状
がんは我が国の死亡原因の第 1 位であり、国民の生命及び健康にとって重大な問題になっています。がん
研究については、昭和 59 年にがん対策関係閣僚会議により「対がん10か年総合戦略」が策定され、以来、
10年ごとに10か年戦略を改訂し、がんの病態解明から臨床への応用に至るまで研究の推進に取り組んで
きました。平成 18 年 6 月には「がん対策基本法」(平成 28 年 12 月一部改正)が成立し、その基本理念とし
て「がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的または総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、
診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること」が求められて
います。このがん対策基本法に基づき、令和5年3月に「第4期がん対策推進基本計画」※1が策定されました。
「第4期がん対策推進基本計画」では「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目
指す。」を全体目標として掲げ、また、全体目標の下に、「がん予防」、「がん医療」及び「がんとの共生」の分野
別目標を定め、これらの達成に向けて、現在の「がん研究 10 か年戦略(第 5 次)」(令和5年12月)
※2を踏ま

え、がん研究の推進に取り組んでいるところです。
※1 第4期がん対策推進基本計画
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000183313.html
※2 「がん研究 10 か年戦略(第 5 次)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_231115_00001.html
これまで、厚生労働省においては革新的がん医療実用化研究事業を平成 26 年度から開始・継続してきま
した。また、文部科学省においては、平成 23 年度から「次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム」を開
始し、続く平成 28 年度からの「次世代がん医療創生研究事業」、令和 4 年度からの次世代がん医療加速化
研究事業と継続して実施しています。なお、両事業は、平成 27 年度からは「健康・医療戦略」及び「医療分野
研究開発推進計画」により設立された AMED にて実施しています。
1.1.2 事業の方向性
(革新的がん医療実用化研究事業及び次世代がん医療加速化研究事業)
両事業が取り組むがん研究は、「第4期がん対策推進基本計画」に基づく新たながん研究戦略として、内閣
府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省の4大臣確認のもと策定された「がん研究10か年戦略(第5次)」を
踏まえ、がん患者を含む全ての国民と協働した研究を総合的かつ計画的に推進することにより、「がん予防」、
「がん医療」及び「がんとの共生」の各分野のより一層の充実を実現し、「第4期がん対策推進基本計画」の全
体目標(「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す」)を達成することを目
指しています。「がん研究10か年戦略(第5次)」においては、今後推進すべきがん研究・開発(具体的研究事
項)として、(1)「がんの予防」に関する研究、(2)「がんの診断・治療」に関する研究、(3)「がんとの共生」に資
する研究、(4)ライフステージやがんの特性に着目した研究、(5)がんの予防、がんの診断・治療の開発、がん
との共生を促進するための分野横断的な研究、の5項目が掲げられています。
以上の政府方針を踏まえ、AMED では革新的がん医療実用化研究事業及び次世代がん医療加速化研究事
業が核となり、それぞれの事業目的を基に「がん研究10か年戦略(第5次)」の目標達成に向けて、がんの根
治・予防・共生の観点に立ち、患者・社会と協働するがん研究を推進しています。

【補助率詳細】
1課題当たり年間39,000千円(上限)
【対象経費】
直接費(物品費、旅費、人件費・謝金、その他)
間接経費又は一般管理費


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
難治性がん克服のための研究開発Period1(実行可能性判断のための期間)

2026/04/07
2026/07/01
3.1 応募資格者
本プログラムの応募資格者は、以下(1)~(6)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研
究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を
担う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっ
ては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実
施する体制を取ることが可能であれば応募できます。
ただし、契約締結日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、AMED ではスタートアップ企業等を「中小企業※1の内、設立 10 年以内」と定義し、応募時や採択時、
研究進捗確認時に、財務状況の健全性を確認します。
なお、研究開発分担機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機
関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約又は交付申請時
に必要な条件※2 を満たすか確認が必要になります。研究開発分担機関は、研究開発代表機関と再委託契約
(補助事業においては委託契約)を締結します。
※1 中小企業の定義は、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)の定めるところによります。
※2 本研究開発課題の研究成果を含む知的財産が日本に帰属すること、安全保障輸出管理が適切に行えること、海外で
の国費の執行が可能であること、間接経費の割合が上限を超えないこと、現地の税制を踏まえ適切な対応が行える
こと、機関経理が可能であること、等が挙げられます。
研究開発代表者は、国内外におけるすべての勤務先を提案書に記入してください。また、研究開発代表者
の主たる勤務場所が、本研究開発課題の主たる研究場所及び所属する研究機関と異なる場合は、必ずその
旨を提案書に記載してください。記載がなかったことが後から判明した場合は、採択を取り消す場合があり
ます。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関※1

(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職※2、福祉職※2、指定職※2又は任期付

研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関※3
(C) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機
関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条に規定する独立
行政法人、地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条に規定する地方独立行政法人
及びその他特別の法律により設立された法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合※4
(H) その他 AMED 理事長が適当と認めるもの
※1 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験研究機
関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。
※2 病院又は研究を行う機関に所属する者に限ります。
※3 地方公共団体の附属試験研究機関等
※4 技術研究組合法(昭和 36 年法律第 81 号)に基づく技術研究組合
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続又は交付申請等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本プログラム実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び
研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本プログラムの実施中・終了後に関わらず、フォローアップ調査(実用化に向けた進展、担当者変更等)等
の AMED(AMED が委託した業者を含む。)が実施する調査に回答できること。
(6)本プログラム終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等 AMED の求めに応じて協
力できること。
(7)スタートアップ企業を含む中小企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務
状況が著しく脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況
が著しく脆弱で委託研究開発契約の履行能力又は補助事業の実施能力がないと判断されると、契約締
結又は交付できない場合があります。)

提案書類受付期間 令和8年4月7日(火)~令和8年7月1日(水)正午(厳守)
書面審査 令和8年7月中旬~令和8年8月中旬(予定)
ヒアリング審査 令和8年8月下旬(予定)
採択可否の通知 令和8年10月上旬(予定)
研究開発開始 令和8年10月中旬(予定)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 データ利活用・ライフコース研究開発事業部 がん・難病研究開発課 革新的がん医療実用化研究事業 公募担当 E-mail: kakushingan@amed.go.jp

1.1 事業の概要、現状、方向性、目標と成果
1.1.1 事業の現状
がんは我が国の死亡原因の第 1 位であり、国民の生命及び健康にとって重大な問題になっています。がん
研究については、昭和 59 年にがん対策関係閣僚会議により「対がん10か年総合戦略」が策定され、以来、
10年ごとに10か年戦略を改訂し、がんの病態解明から臨床への応用に至るまで研究の推進に取り組んで
きました。平成 18 年 6 月には「がん対策基本法」(平成 28 年 12 月一部改正)が成立し、その基本理念とし
て「がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的または総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、
診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること」が求められて
います。このがん対策基本法に基づき、令和5年3月に「第4期がん対策推進基本計画」※1が策定されました。
「第4期がん対策推進基本計画」では「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目
指す。」を全体目標として掲げ、また、全体目標の下に、「がん予防」、「がん医療」及び「がんとの共生」の分野
別目標を定め、これらの達成に向けて、現在の「がん研究 10 か年戦略(第 5 次)」(令和5年12月)
※2を踏ま

え、がん研究の推進に取り組んでいるところです。
※1 第4期がん対策推進基本計画
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000183313.html
※2 「がん研究 10 か年戦略(第 5 次)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_231115_00001.html
これまで、厚生労働省においては革新的がん医療実用化研究事業を平成 26 年度から開始・継続してきま
した。また、文部科学省においては、平成 23 年度から「次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム」を開
始し、続く平成 28 年度からの「次世代がん医療創生研究事業」、令和 4 年度からの次世代がん医療加速化
研究事業と継続して実施しています。なお、両事業は、平成 27 年度からは「健康・医療戦略」及び「医療分野
研究開発推進計画」により設立された AMED にて実施しています。
1.1.2 事業の方向性
(革新的がん医療実用化研究事業及び次世代がん医療加速化研究事業)
両事業が取り組むがん研究は、「第4期がん対策推進基本計画」に基づく新たながん研究戦略として、内閣
府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省の4大臣確認のもと策定された「がん研究10か年戦略(第5次)」を
踏まえ、がん患者を含む全ての国民と協働した研究を総合的かつ計画的に推進することにより、「がん予防」、
「がん医療」及び「がんとの共生」の各分野のより一層の充実を実現し、「第4期がん対策推進基本計画」の全
体目標(「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す」)を達成することを目
指しています。「がん研究10か年戦略(第5次)」においては、今後推進すべきがん研究・開発(具体的研究事
項)として、(1)「がんの予防」に関する研究、(2)「がんの診断・治療」に関する研究、(3)「がんとの共生」に資
する研究、(4)ライフステージやがんの特性に着目した研究、(5)がんの予防、がんの診断・治療の開発、がん
との共生を促進するための分野横断的な研究、の5項目が掲げられています。
以上の政府方針を踏まえ、AMED では革新的がん医療実用化研究事業及び次世代がん医療加速化研究事
業が核となり、それぞれの事業目的を基に「がん研究10か年戦略(第5次)」の目標達成に向けて、がんの根
治・予防・共生の観点に立ち、患者・社会と協働するがん研究を推進しています。

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