全国:2025年度「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」(新エネ中小・スタートアップ支援制度)
上限金額・助成額22,500万円
経費補助率
80%
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、「NEDO」という。)
では、再生可能エネルギー分野の重要性を踏まえ、また、米国の SBIR(Small Business
Innovation Research)制度をモデルに中小企業等が保有している再生可能エネルギー
分野の技術シーズの開発を支援する事業として、2007 年度から「新エネルギー等のシ
ーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」 (以下、「本事業」という。) を実施し
ています。
本事業では、技術シーズから事業化までの研究開発の段階に応じて助成を行い、再
生可能エネルギーの導入促進・普及拡大、低炭素・脱炭素化技術の開発促進に貢献し、
かつ、再生可能エネルギーの主力電源化の達成に資する研究開発を支援します。
2025年度も、「新エネ中小・スタートアップ支援制度」と「未来型新エネ実証制度」
の 2 つの制度について公募します。
今回の公募では 2 つの制度のうち「新エネ中小・スタートアップ支援制度」に係る
提案を広く募集します。「新エネ中小・スタートアップ支援制度」は、再生可能エネル
ギーや、低炭素・脱炭素化技術の開発に取り組む中小・スタートアップ企業による、
イノベーションの創出に資する提案を公募し、技術シーズから事業化までの研究開発
について段階に応じた助成を行います。
本事業による支援(助成)を希望する企業等(法人に限る。以下同じ。)は、以下の
要領に従って応募してください。
【補助率詳細】
ア.社会課題解決枠 フェーズ A:フィージビリティ・スタディ
●事 業 期 間:1 年以内
●助 成 対 象 費 用:原則として、1 テーマあたり 1,250 万円以内
●NEDO 助 成 率:8/10 以内(NEDO 負担額:1,000 万円以内)
イ.社会課題解決枠 フェーズ B:基盤研究
●事 業 期 間:原則として、2 年以内
●助 成 対 象 費 用:原則として、1 テーマあたり 6,250 万円以内
●NEDO 助 成 率:8/10 以内(NEDO 負担額:5,000 万円以内)
ウ.フェーズ C:実用化研究開発
●事 業 期 間:原則として、2 年以内
●助 成 対 象 費 用:原則として、1 テーマあたり 2.25 億円以内
●NEDO 助 成 率:2/3 以内(NEDO 負担額:1.5 億円以内)
エ.新市場開拓枠 フェーズα:フィージビリティ・スタディ
●事 業 期 間:1 年以内
●助 成 対 象 費 用:原則として、1 テーマあたり 1,500 万円以内
●NEDO 助 成 率:2/3 以内(NEDO 負担額:1,000 万円以内)
オ.新市場開拓枠 フェーズβ:基盤研究
●事 業 期 間:原則として、2 年以内
●助 成 対 象 費 用:原則として、1 テーマあたり 1.05 億円以内
●NEDO 助 成 率:2/3 以内(NEDO 負担額:7,000 万円以内)
【対象経費】
I.機械装置等費
1.土木・建築工事費
2.機械装置等製作・購入費
3.保守・改造修理費
II.労務費
1.研究員費
2.補助員費
III.その他経費
1.消耗品費
2.旅費
3.外注費
4.諸経費
IV.共同研究費
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<社会課題解決枠フェーズA>:フィージビリティ・スタディ
<社会課題解決枠フェーズB>:基盤研究
<フェーズC>:実用化研究開発
<新市場開拓枠フェーズα>:フィージビリティ・スタディ
<新市場開拓枠フェーズβ>:基盤研究
2025/04/24
2025/06/12
2-1.応募要件
(1) 全フェーズ共通
ア.エネルギー基本計画等に示されている、以下の(ア)又は(イ)の分野に該当し、再
生可能エネルギーの普及につながる提案であること。
(ア) 太陽光発電、風力発電、中小水力発電、バイオマス利用(別添1に掲げるバ
イオマス種に限る)、再生可能エネルギー熱利用及びその他未利用エネルギー
(ただし、原子力を除く。) 分野。ただし、「原子力」とは、原子核変換の過
程において原子核から放出される全ての種類のエネルギー(原子力基本法第 3
条) を指します。
(イ) 再生可能エネルギーの普及及びエネルギー源の多様化に資する新規技術(水
素・燃料電池、蓄電池、エネルギーマネジメントシステム等)
イ.日本国内で登記されている中小企業等であって、本提案に係る主たる技術開発
のための拠点を国内で確保できること。
(ここでいう中小企業等は、以下に示す「中小企業」又は「中小企業としての
組合等」を指し、一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法
人、NPO 法人を含まない。)
(ア) 複数事業者で提案する場合は(以下、共同提案という。)、代表となる事業者
を代表提案者とし、代表提案者以外の事業者を共同提案者とします。また、
全ての事業者が中小企業等である必要があります。
(イ) 「中小企業」とは、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条に定めら
れている下表の「資本金基準」又は「従業員基準」のいずれかを満たす会社
(会社法[平成 17 年法律第 86 号]第 2 条第 1 項に定められている株式会社、合
名会社、合資会社又は合同会社)であって、みなし大企業に該当しないもの、
且つ、直近過去 3 年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円
を超えないものを指します。ただし、事業実施期間に限って、資本金の減資
や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に再度資本金の増資や従業員
数の増員を行う等、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、
資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、
申請時点にさかのぼって本事業の対象外とします。
主たる事業として
営んでいる業種
【資本金基準】 【従業員基準】
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
イ. 製造業その他(ロ~ハ以外) 3 億円以下 300 人以下
ロ.卸売業 1 億円以下 100 人以下
ハ.小売業 5 千万円以下 50 人以下
二.サービス業 5 千万円以下 100 人以下
(注 1)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、家族従業員、臨時の従業員
を含みません。又、他社への出向者は従業員に含みます。
(注 2)本事業において、「みなし大企業」とは、以下のものをいいます。
1発行済株式の総数又は出資総額の 2 分の 1 以上が、同一の大企業の所有に属し
ている法人
2発行済株式の総数又は出資金額の 3 分の 2 以上が、複数の大企業の所有に属し
ている法人
3資本金又は出資金が 5 億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有さ
れている企業
4大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の 2 分の 1 以上を占めて
いる法人
5連結決算ベースで、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条に定めら
れている上表の「資本金基準」及び「従業員基準」の双方を満たさない法人
6大企業に該当する親会社の連結決算ベースでの持分比率が 100%の子会社又は
孫会社
72021 年度以降の新規契約において確定している(申告済の)直近過去 3 年分
の各事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円を超える法人
(注 3)大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者で事業を営む者
をいいます。ただし、以下に該当する者については、大企業者として取り
扱わないものとします。
1中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
2廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する指
定支援機関(ベンチャー財団)と基本約定書を締結した者(特定ベンチャーキャ
ピタル)
3投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
4カーブアウトベンチャー(※3)
(※3)「カーブアウトベンチャー」とは
「カーブアウトベンチャー」とは、企業の経営陣等が事業の一部を切り出し、株式保有等あ
る程度の利害関係を保持し続け、また、自社の支配権もある程度保持したまま外部のリスクマ
ネーと外部の資源を取り込んで事業を行うベンチャーの一形態です。大企業の中で埋もれた技
術や人材を社外の別組織として独立させ、株式公開を目指すものです。
以下の全ての要件を満たす企業を指します。
1研究者が 1 人以上かつ全従業員の 10%以上又は試験研究費等が売上高の 3%以上である
こと(試験研究費等については、以下の URL の特別試験研究費としてください。)。
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/tax_guideline.html
2未利用技術等、研究開発成果が事業化されていない技術を利用した実用化開発を行う
こと。
3公募締切日において設立 10 年以内の企業であること。
(ウ)「中小企業としての組合等」とは、以下のいずれかに該当する組合等を指しま
す。
a.産業技術力強化法施行令第6条第1項第3号に規定する事業協同組合等(技
術研究組合等を含む)。
b.aのほか、特別の法律により設立された組合及びその他連合会の要件に
ついては産業技術強化法施行令第6条第1項第3号を準用する。
(注4) 「中小企業としての組合等」の場合は、以下の全ての要件を満たすことが
必要です。
1技術研究組合であって、直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業
者であること。
2特許法施行令10条第2号ロに該当する事業協同組合等(事業協同組合、事
業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商
工組合連合会)
3組合として事業遂行能力を有すること。
研究者が 1 人以上かつ組合従業員の 10%以上又は試験研究費等が事業
費の 3%以上であること(試験研究費等については以下の URL の特別試験
研究費としてください。)。
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/tax_guideline.html
(2) 各フェーズ
1 社会課題解決枠フェーズ A
ア. 共同研究先として、学術機関等(※4)を実施体制に加えること。
イ. 共同研究先との役割分担が明確に示されていること。(提案者と共同研究先の
解決すべき技術課題が、それぞれ明確となっていること。)
ウ. 別添 1 に掲げるテーマであること。
2 社会課題解決枠フェーズ B
ア. 「委員会等における外部からの指導及び協力者」に学術機関等(※4)からの指
導・協力者を入れる等、実施体制に学術機関等を含むこと。
イ. 別添 1 に掲げるテーマであること。
3 フェーズ C
ア. 事業期間終了後3年以内での事業化を達成可能とする、具体的な内容であるこ
と。
イ. 事業化に当たり、法的規制等がある場合には、具体的な対応策を有している
こと。
ウ. 事業化に当たり、具体的な知財戦略を有していること。
エ. 予め、基礎となる技術(具体的には、本事業における社会課題解決枠フェーズ
A 及び B で取得されるようなもの)が確立されていること。
4 新市場開拓枠フェーズα
以下の何れかの出資に関する資料を提出すること。
ア. VC 等(※5)から、本提案に関して出資を得ていることを示す出資理由確認書及び
投資契約書等の出資を証明する書類の写し(当該契約による出資実行が公募締
切日より遡って、原則として、1 年程度以内であること。)
イ. VC 等の出資(検討)意向確認書
5 新市場開拓枠フェーズβ
以下の何れかの出資に関する資料を提出すること。
ア. VC 等から、本提案に関して出資を得ていることを示す出資理由確認書及び投
資契約書等の出資を証明する書類の写し(当該契約による出資実行が公募締切
日より遡って、原則として、1 年程度以内であること。)
イ. VC 等が出資を予定していることを示す出資意向及び理由確認書(採択された
場合、採択通知日から起算して 30 日以内に、投資契約書等の出資を証明する書
類の写しの提出を求めます。)
(※4)「学術機関等」とは
国公立研究機関、国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大学、高等専門学校、
国立研究開発法人、独立行政法人、地方独立行政法人及びこれらに準ずる機関
(※5)「VC 等」とは
国内の「業としてベンチャー企業への投資機能を有する企業」であり、かつ、反社会的勢力、ある
いはそれに関わる者との関与がないもの。Corporate Venture Capital(CVC)も含むものとする。
2025年4月24日(木) 公募開始
6月12日(木) 正午 公募締切
6月下旬~7月上旬(予定) 事前審査(書面審査)
7月下旬~8月上旬(予定) 事前審査(プレゼンテーション審査)
※対象者のみ
8月下旬(予定) 契約・助成審査委員会
8月下旬(予定) 助成先の決定
2025年10月上旬(予定) 交付決定通知の発出
再生可能エネルギー部 「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」事務局
E-MAIL:venture-pfg@nedo.go.jp
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、「NEDO」という。)
では、再生可能エネルギー分野の重要性を踏まえ、また、米国の SBIR(Small Business
Innovation Research)制度をモデルに中小企業等が保有している再生可能エネルギー
分野の技術シーズの開発を支援する事業として、2007 年度から「新エネルギー等のシ
ーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」 (以下、「本事業」という。) を実施し
ています。
本事業では、技術シーズから事業化までの研究開発の段階に応じて助成を行い、再
生可能エネルギーの導入促進・普及拡大、低炭素・脱炭素化技術の開発促進に貢献し、
かつ、再生可能エネルギーの主力電源化の達成に資する研究開発を支援します。
2025年度も、「新エネ中小・スタートアップ支援制度」と「未来型新エネ実証制度」
の 2 つの制度について公募します。
今回の公募では 2 つの制度のうち「新エネ中小・スタートアップ支援制度」に係る
提案を広く募集します。「新エネ中小・スタートアップ支援制度」は、再生可能エネル
ギーや、低炭素・脱炭素化技術の開発に取り組む中小・スタートアップ企業による、
イノベーションの創出に資する提案を公募し、技術シーズから事業化までの研究開発
について段階に応じた助成を行います。
本事業による支援(助成)を希望する企業等(法人に限る。以下同じ。)は、以下の
要領に従って応募してください。
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