全国:(委託)(d6)先端半導体の後工程における光実装を可能とするパッケージング技術開発【GX】ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/先端半導体製造技術の開発

上限金額・助成額1,300,000万円
経費補助率 0%

第4世代移動通信システム(4G)と比べてより高度な第5世代移動通信システム(5G)は、現在各国で商用サービスが始まっていますが、更に超低遅延や多数同時接続といった機能が強化された5G(以下、「ポスト5G」という。)は、今後、工場や自動車といった多様な産業用途への活用が見込まれており、我が国の競争力の核となり得る技術と期待されています。経済産業省及びNEDOにて取り組む「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」では、研究開発の進捗や技術動向・市場動向、半導体・デジタル産業戦略検討会議での議論等を踏まえ、経済産業省が定めた研究開発計画に基づき、ポスト5Gに対応した情報通信システムの中核となる技術の開発研究として、「先端半導体製造技術の開発」を実施しています。

【補助率詳細】
提案 1 件当たりの初回ステージゲート
審査までの提案時委託費は、原則として
130 億円以下とする。
(NEDO 負担率:100%)
【対象経費】


国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
〔2〕先端半導体製造技術の開発(委託)
(d)国際連携による次世代半導体製造技術開発
(d6)先端半導体の後工程における光実装を可能とするパッケージング技術開発【GX】

2025/12/08
2026/01/19
(1)当該技術又は関連技術の研究開発の実績を有し、かつ、研究開発目標達成及び研究計
画遂行に必要となる組織、人員等を有していること。
(2)委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤、資金及び設備等の十分な管理能力
を有し、かつ、情報管理体制等を有していること。
(3)NEDO が事業を推進する上で必要とする措置を、委託契約に基づき適切に遂行できる体
制を有していること。
(4)企業等が事業に応募する場合は、当該事業の研究開発成果の実用化・事業化計画の立
案とその実現について十分な能力を有していること。
(5)研究組合、公益法人等が応募する場合は、参画する各企業等が当該事業の研究開発成
果の実用化・事業化計画の立案とその実現について十分な能力を有するとともに、応
募する研究組合等とそこに参画する企業等の責任と役割が明確化されていること。
(6)複数の企業等が共同して事業に応募する場合は、実用化・事業化に向けた各企業等間
の責任と役割が明確化されていること。
(7)本邦の企業・大学等で日本国内に研究開発拠点を有していること。なお、国外の企業・
大学等(研究機関を含む)の特別な研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標準獲
得の観点から国外の企業・大学等との連携が必要な場合は、国外の企業・大学等も参
画する形で実施することができる。
(8)本事業は、安全保障貿易管理の観点から、海外への機微技術等流出・漏洩への対応と
して、輸出貿易管理令第 4 条第 1 項第三号イに規定する核兵器等の開発等の動向に関
して経済産業省が作成した「外国ユーザーリスト」に掲載されている企業・組織等(以
下「企業等」という。)又は国連の安全保障理事会の決議により武器及びその関連品等
の輸出が禁止されている国(国連武器禁輸国・地域)(輸出貿易管理令別表第 3 の 2)
※2 及び懸念 3 か国(輸出貿易管理令別表第 4)(※)に属する企業等が、提案書の実
施体制に含まれている場合は、本事業の対象外とする。
(9)標準化に取り組むにあたり、グローバルに連携をして進めること。
※「輸出貿易管理令別表第 3 の 2」「輸出貿易管理令別表第 4」についてはこちらをご
参照ください。
経済産業省ウェブサイト:https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law00.html
(10) 本事業の実施にあたっては、情報管理体制整備の一環として、技術流出防止措置を講
じていただくべく、提案書とともに確認票を提出いただきます。
確認票の提出時にエビデンス類の提出は不要ですが、提案時点の取組状況が不十分
と判断される場合は採択にあたって条件を付す場合があります。また、採択後も取組
状況を確認させていただきます。詳細は別添資料をご参照ください。
情報管理体制整備の一環として、コア重要技術等(※)を特定いただくとともに、
当該コア技術等の流出を防止するために以下の(ア)~(ウ)の技術流出防止措置を
講じていただきます。対象となる事業者は、採択決定後、技術流出防止措置の取組状
況について NEDO の求めに応じて確認票を用いて報告いただきます。取組状況が不十
分な場合は、是正依頼を行う場合があります。是正措置に対して従わない場合は、交
付取消に相当する措置に講じる場合があります。
(ア) コア重要技術等へのアクセス管理
コア重要技術等にアクセス可能な従業員を必要最小限の範囲に限定し、適切な管理
を行うために必要な体制や規程(社内ガイドライン等含む。)を整備すること。
(イ) コア重要技術等にアクセス可能な従業員の管理
(ア)に規定する従業員に対し相応の待遇(賃金、役職等の向上)を確保する等の
手段により、当該従業員の退職等を通じたコア技術等の流出を防止する措置を講じ
るとともに、当該従業員が退職する際はコア重要技術等に関する守秘義務の誓約を
得ること。また、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働契約法(平成 19 年法
律第 128 号)その他関係する法律の諸規定に十分配慮しつつ、退職後の競業避止義
務の誓約についても当該従業員の同意を得るための取組を行うこと。
(ウ) 取引先(共同研究パートナー等のサードパーティーを含む。以下同じ。)における管

NEDO の支援を受けて研究開発を実施する者ではなく、取引先がコア重要技術等の全
部又は一部を有する場合、当該コア重要技術等の全部又は一部を当該取引先が有す
ること及びその詳細に関して、当該取引先と秘密保持契約を締結すること。また、
当該取引先に対しても、(ア)及び(イ)に相当する内容の措置を講じることを求め、
その履行状況を定期的にレビューする等、取引先からのコア重要技術等の流出を防
止するために必要な措置を講じること。なお、その際には、私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)、下請代金支払遅延等防止法
(昭和 31 年法律第 120 号)及び下請中小企業振興法(昭和 45 年法律第 145 号)の諸
規定に十分配慮すること。
(※)「コア重要技術等」の定義
コア重要技術とは、当該研究開発の成果及びその活用の際に必要となる技術の設計・
生産・利用の各段階において有用かつ中核的な技術(ソフトウェアを含む。いずれも公然
と知られていないものに限る)を指し、「コア重要技術等」とは、コア重要技術及びコア重
要技術の実現に直接寄与する技術のうち非公知のものを指します。

2026 年 1 月 9 日:公募締切
2026 年 2 月中旬(予定):一次採択審査委員会(商務情報政策局)
2026 年 2 月中旬(予定):二次採択審査委員会(NEDO)
2026 年 3 月上旬(予定):契約・交付審査委員会(NEDO)
2026 年 3 月上旬(予定):採択先決定
2026 年 3 月上旬(予定):ウェブサイトに公表
2026 年 4 月上旬(予定):契約締結

半導体・情報インフラ部 ポスト5G室 担当者:釜澤、安宅、綱島、迫間、平塚 E-mail:post5G_koubo5@ml.nedo.go.jp

第4世代移動通信システム(4G)と比べてより高度な第5世代移動通信システム(5G)は、現在各国で商用サービスが始まっていますが、更に超低遅延や多数同時接続といった機能が強化された5G(以下、「ポスト5G」という。)は、今後、工場や自動車といった多様な産業用途への活用が見込まれており、我が国の競争力の核となり得る技術と期待されています。経済産業省及びNEDOにて取り組む「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」では、研究開発の進捗や技術動向・市場動向、半導体・デジタル産業戦略検討会議での議論等を踏まえ、経済産業省が定めた研究開発計画に基づき、ポスト5Gに対応した情報通信システムの中核となる技術の開発研究として、「先端半導体製造技術の開発」を実施しています。

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