北海道千歳市:チャレンジショップ事業
千歳市では、千歳市商業振興プランに基づき、中心市街地をはじめとした市内の商業等を活性化する取組に対して、経費の一部を予算の範囲内で補助する「商業等活性化事業補助金」を交付しています。
本補助事業の一つである「チャレンジショップ事業」では、市内で起業を目指している方または、起業後3年以内の事業者が、市民ふれあいプラザで試験的に事業を行う場合に必要となる使用料について補助します。
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般,
公務(他に分類されるものを除く),
卸売業,
飲食業
■対象経費
市民ふれあいプラザの使用料
※対象期間は概ね、連続する7日以上1か月以内とします。
農業・林業・漁業・金融保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業、フランチャイズ契約や代理店契約その他これらに類する事業、2親等以内の親族から引き継ぐ事業、公序良俗に反する事業や各種法令に違反した事業、興信所・易断所・観相業・相場案内業・競輪競馬等の競走場競技団体・場外馬券売場場外車券売場競輪競馬等予想業・芸妓業芸妓斡旋業・集金業取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く)・宗教等その他(宗教団体、政治・経済団体、文化団体)及びこれらに類する事業、市長が補助の対象とすることが適当でないと認めるもの以外の業種
2026/04/01
2027/03/31
千歳市内で事業を行うために起業を目指している者または起業後3年以内の者。
※個人の場合は申請時に千歳市に住民登録を行っていること。法人の場合は申請時に千歳市内に登記がされていること。
■次に該当する業種以外の業種とします。
(1) 農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業
(3) フランチャイズ契約や代理店契約その他これらに類する事業
(4) 2親等以内の親族から引き継ぐ事業
(5) 公序良俗に反する事業や各種法令に違反した事業
(6) 次の事業及びこれに類する事業を行うもの
興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの)/易断所、観相業、相場案内業/競輪、競馬等の競走場、競技団体/場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業/芸妓業、芸妓斡旋業/集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く)/宗教等その他(宗教団体、政治・経済団体、文化団体)
(7) 前号に掲げるもののほか、市長が補助の対象とすることが適当でないと認めるもの
■補助指定の要件
(1) 本事業における具体的な数値目標
(2) 創業計画書または事業計画書の具体性
(3) 本事業終了後に起業した場合は市へ報告すること。
※なお、起業後は、千歳商工会議所への加入や、経営相談の活用についても積極的に検討してください。
■補助金交付の流れ
①事前相談:事業計画書の作成
②申請書の作成・提出
③交付決定審査
④事業実施
⑤実績報告書の検査 実績報告書の提出
⑥補助金額の確定
⑦起業の報告 補助金の請求・交付
産業振興部商業労働課
商業振興係:0123-24-0598(直通)
労政係:0123-24-0602(直通)
主査(エリアマネジメント推進担当):0123-24-0606(直通)
千歳市では、千歳市商業振興プランに基づき、中心市街地をはじめとした市内の商業等を活性化する取組に対して、経費の一部を予算の範囲内で補助する「商業等活性化事業補助金」を交付しています。
本補助事業の一つである「チャレンジショップ事業」では、市内で起業を目指している方または、起業後3年以内の事業者が、市民ふれあいプラザで試験的に事業を行う場合に必要となる使用料について補助します。
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